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このサイトで、18歳未満が性行為をするのは違法だという書き込みを見かけたことがあるんですが、本当ですか?
高校生同士など、18歳未満の男女がお互いに納得してても違法ですか?条例違反?
もしダメな場合、罰せられたりするんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    反対の回答がついてしまいましたが、どっちなんでしょう…

      補足日時:2016/07/01 12:01

A 回答 (4件)

児童福祉法は,児童の保護を目的として制定された法律です。


児童福祉法第4条は,「児童とは、満十八歳に満たない者」だと定義し,また同法第34条1項6号は,何人(ナンピト)も「児童に淫行をさせる行為」をしてはならないと規定しています。そして同法第60条1項で,「第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。
つまり「18際未満の者と性行為をするのは違法で,罰則もある」ことになっているのです。

ところが性行為をしたのが児童同士の場合には,当事者双方がこの保護対象であるために,違反者を罰することができません。児童保護を目的とする法律なので,違法は違法だけれどどうしようもないという結果になるのです。

また,これは成人相手の場合の話ではありますが,本気の恋愛をしている人を罰するというのもいかがなものでしょう。児童の未成熟な思考につけ込むような行為は罰せられても仕方がないですが,真摯な恋愛により至った行為を処罰することは,憲法で保障しているはずの基本的人権の侵害であるともいえます。児童福祉法も,そこまでは処罰の対象と捉えてはいないはずです。

ちなみに13歳未満の女子と性行為をすると,これは刑法第177条後段で3年以上の有期懲役に処せられます。刑法の保護法益には被害者だけでなく社会的安定性も含まれるので,「本気だから…」なんて言い訳は通用しません(それでもより強く保護すべきは被害者であるために,この罪は刑法第180条により親告罪とされています)。また,性交相手が少年法の対象である場合には,その相手は刑法に基づいて処罰されるのではなく,少年法によって処分されることになります。

「違法です」とか「適法です」とかいう単純な答えは非常にわかりやすいものではありますが,世界はそう単純に判断できるものではありません。その結論に至った道を理解することをしないと,本当の答えに到達できないことがあったりします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
違法なのに罰せられない理由など、該当する法律をふまえて詳しく書いていただきスッキリしました!

お礼日時:2016/07/04 14:52

法律上(たてまえ)では違法です。


しかし↓のように事実上罰せられることはないと思ってよいです
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この回答へのお礼

再度回答していただき、ありがとうございます!
罰せられることはないってことなんですね。
ちなみに、法律上では違法ということですが、それは児童福祉法に該当するんでしょうか?
何度もすみません。。

お礼日時:2016/07/01 14:41
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
このページでは、18歳未満同士は罪に問われないって書いてありますね…

お礼日時:2016/07/01 12:00

違法です。


法律上罰っせらることはありまづ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう少し具体的に教えてもらえませんか?

お礼日時:2016/07/01 11:58

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