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おやが死んで株式を相続したのですが、姉2りが勝手に、長女法定相続分3分の1
次女3分の1 長男私3分の1
代表者を長女に選んで、私に何の相談もなく、非上場会社に
提出しました。
この場合、議決権、株式配当金は長女にいくのでしょうか?
私は、遺言で、すべての財産を私にゆずる、という内容 を家裁に検認しようと思ってたら、
1ヶ月ぐらいかかるので、その間に長女にやられました。
どう対応したらいいでしょうか?
遺言で株を相続する場合、どういう書類、手つずきが必要ですか>?

A 回答 (3件)

まずは遺言書の検認をすべきだと思います(自筆証書遺言ですよね? 遺言が公正証書遺言だった場合には検認は不要です)。

検認されていない自筆証書遺言に基づいて遺言の執行をすることはできませんし,また遺言の保管者または発見者には検認手続きをする義務があります(民法第1004条)。

この遺言の検認をすることにより,お姉さん2人にも遺言が存在した事実を公的な方法で知らせることができますし,また検認に立ち会ってもらうことで,その内容を確認させることができます(相続人全員の出席は検認の要件ではないので,お姉さんたちが欠席しても検認手続きはできますし,内容を知らせるには検認調書を送りつけてやればそれで十分でしょう)。
遺言がある場合,相続人は遺言執行を妨げるような行為(=遺言に反した相続手続き)をすることができなくなります(民法第1013条)ので,他にも相続財産があるような場合には,なるべく早く検認をしたほうがよさそうです。

ただしこの検認は,遺言の有効性を確認する手続きではありません。自筆証書遺言の要件(民法第968条に規定)を満たしていない遺言は無効ですので,その場合には法定相続分に応じた株式の相続をするか,遺産分割協議をして株式の相続人を決めるしかありません。

検認が終わり,遺言が有効だと確認ができたところで,改めて当該非上場会社に株主名簿の書換請求をすることになります。手続き方法は当該会社に問い合わせてください(理論上は,先になされた法定相続による株主名簿書換請求の抹消と,遺言に基づく株主名簿の書換請求になるはずですが,会社のやり方に従わざるを得ない部分もありそうです)。
必要書類は会社所定の名簿書換請求書と検認後の遺言書が最低限必要なはすですが,それ以外にも会社が必要だという書類があればそれも用意する必要があります。会社所定の手数料もかかるかもしれません。

なお,当該会社の定款に,相続人に対する相続株式の売渡請求の規定があると,名義書換ができずに,会社に買い取られることになってしまうこともあります(会社法第174条)。

とりあえず現在,相続対象株式を相続人それぞれが相続したことになっている(共有になっていない)場合には,議決権はそれぞれが行使し,配当もそれぞれが受け取ることになります。共有になっている場合には,会社法第106条により,株主としての権利は共有者の持分の(価格の)過半数により決定した相続人が行使することになります(だから姉2人の協議により長女が権利行使者になることもあり得ます)ので,その行使者を会社に通知したうえで,議決権行使はその者が行い,配当もその者が共有者全員を代表して受領して,その後各共有者に分配することになるはずです(分配しなければ民事上は不当利得,刑事上は横領罪)。

遺留分については減殺請求があってから考えればいいと思います(請求するかどうかは先方の自由であり,こちらからわざわざ出してやる必要はありません)。請求があった場合,現物での提供でなく,現金での清算も可能です。
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手続きを先にやられた不利益は多少なりともあるかもしれませんが、相続手続きが最終的に定まれば、その手続きは相続開始時(亡くなられた日)にさかのぼって適用されます。



検認手続きは、遺言書を預かっていた人や発見者にあります。
今からでも遅くはないでしょう。
検認で遺言書が認められれば、それに基づく遺産分割協議書の作成や調停審判により改めて遺産の分配内容が決まるはずです。これらで作成される書類に基づき、株式の発行会社へ連絡すれば正しくなるはずです。

そもそもが遺産分割協議書その他の正式書面がなく、株式の発行会社が株主名簿の変更に応じるのかわかりませんが、法定相続分による手続きは遺産の保全という点ではあってもおかしくはないと思います。

最後に遺言書ですべてとある状態のようですが、長女次女には遺留分もありますし、遺言書の検認で認められなければ、どうなるかはわかりません。遺言書の検認を含め、長女らに対応するための対策を専門家に相談されるべきだと思います。
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長女の方が相続人代表になって各人が1/3の割合で分配しましたという届出を、会社に提出したということですかね。


それでしたら長女の方は書類提出上の代表者であって、議決権、配当金は確認の持ち分に応じて分配されます。

遺言書があれば、法定相続に優先しますので、遺言書の執行により基本的には遺言書通りに書き換えられます。
ただし、お姉さんたちにも遺留分の減殺請求により、相続財産の1/2までは権利を主張することができます(兄弟だけの場合)。このあたりのことは「遺言書」「遺留分」等で検索するといくらでもヒットしてきますので、制度の趣旨を確認をしてください。 ただあなたがなぜ遺言書の内容を知っているのか? その遺言書は有効なのかその点が重要です。

現状を覆すとなるとそれなりに専門的な知識、第三者の意見が必要になると思います。弁護士、司法書士、税理士等の専門家の方に一度ご相談されることをお勧めします。
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