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診療明細書の処方せん料(その他)について教えてください。

ケナログを処方してもらったのですが、それは、処方せん料(その他)の68点ですか?

そして、どういう場合が、(その他)になるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2 …
たくさんの薬を出していない場合高くなるってことね。
不要な処方を医者が出したがらないようにする措置ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!不要な処方を医者が出したがらないようにする措置、とは今、やっと理解できました。ご丁寧にリンクをいただき、大変、助かりました。有難うございました!!

お礼日時:2016/07/07 15:40

処方箋料にはほぼ1~3回程度で加療が終わる方も多い代わりに、半年以上数年などの方も居られます、


この場合には、保険診療で長期加算と言うのが認められてます、なので、処方箋料にその他の項目が書き加えられてます、

質問者さんにはそのような記載はないでしょうね?。
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この回答へのお礼

何も記載がないのです。この点数の意味がやはりまだわかりません。。

お礼日時:2016/07/01 17:03

No.2です  再度、



理解していただけなかった様ですね、

処方箋68点は処方箋の発行料です、
それ以外の何物でも有りません、
その他に関しては、前述の通りです、

仰るのは、
病院での支払い明細でしょ、

処方箋は別途に手渡されと思いますが。
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この回答へのお礼

処方箋68点は処方箋の発行料とのこと、有難うございました。1回しかこの件では、病院にいっていないので、これでいいのですね?
有難うございました!

お礼日時:2016/07/07 15:37

http://2016.mfeesw.net/?page_id=2721
医療機関に通達されている、処方せん料の算定用件です。1か2に該当しなければ、すべて3その他になります。
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この回答へのお礼

はい、確かに1でも2でもないです。わかりやすいリンクを張っていただきありがとうございました!大変、助かりましたよ!!

お礼日時:2016/07/07 15:38

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