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現在、東京地方裁判所で、損害賠償請求の裁判をしています。
もし、原告の私か、被告の相手が、判決に納得いかなくて控訴して裁判が続くとなった場合、次は最高裁判所での裁判になると思います。
「控訴審は1回で結審することが多い」って聞いたのですが、本当ですか?
1回で結審するということは、もしかして尋問みたいなことはせず、原告と被告からそれぞれ新たに提出された書類だけを見て行ったりするのですか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    書き間違えてしまいました。
    最高裁判所ではなく、高等裁判所です。

      補足日時:2016/07/02 00:55

A 回答 (5件)

平成26年度の司法統計によれば、控訴審(高等裁判所)通常訴訟既済事件総数14047件のうち、口頭弁論が一回で終結した件数は10977件です。

ちなみに二回で終結したのが、2236件です。

>1回で結審するということは、もしかして尋問みたいなことはせず、原告と被告からそれぞれ新たに提出された書類だけを見て行ったりするのですか?

 控訴審でも第一審の訴訟記録を読みますから、それで、ほとんど結論が決まると言うことです。そもそも、控訴審で主張するとしても、それは一審の主張のなぞりが多いでしょうし、もし新たな主張や証拠を提出するとすれば、時期に後れた攻撃防御方法として却下される可能性が高いので、裁判は一審での主張や立証が勝負なのです。ですから、事実認定がひっくり返るというのは、そうそうありません。ただ、法令の解釈が問題になる場合では、一審と控訴審で判断が分かれると言うことは、ままあり得ます。
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この回答へのお礼

解決しました

>平成26年度の司法統計によれば、控訴審(高等裁判所)通常訴訟既済事件総数14047件のうち、口頭弁論が一回で終結した件数は10977件です。 ちなみに二回で終結したのが、2236件です。

最近の情報を教えて頂き、感謝いたします。

>裁判は一審での主張や立証が勝負なのです。ですから、事実認定がひっくり返るというのは、そうそうありません。ただ、法令の解釈が問題になる場合では、一審と控訴審で判断が分かれると言うことは、ままあり得ます。

そうなのですね。
よく分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/24 15:31

はい、地裁の判決が不服だという理由だけで 新たな主張や証拠提出をしない限り 一回で終了です

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この回答へのお礼

Thank you

分かりやすいです。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/24 15:47

3番目の回答で文句なしの正解なんですが、重箱の隅的な補足。



14047件というのは、「口頭弁論を経た」場合だけなので、高裁での控訴審通常訴訟既済事件の「受理」件数は15308件です。
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/927/007 …
(なお、この表の後にある41表に口頭弁論実施回数が載っています)
足りない1261件は口頭弁論を開かずに、つまり、0回で控訴が却下になっているということです。

後、参考資料として以下をどうぞ。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20505005.pdf
「一審においては,第1回口頭弁論期日の後,必要に応じて争点整理や証拠の取調べが実施されることになるが,控訴審においては,既に第一審において審理がされているため,争点整理や証拠調べの手続を必要としないことも多い。第1回口頭弁論期日における当事者の言い分を聴いた段階で,控訴裁判所が更なる審理を要しないと判断した場合には,同期日で弁論を終結することもある(実務上,「一回結審」と言うことがある。)。」

うん。さすが裁判所が書いてる文章です。要点が解りやすい。
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この回答へのお礼

解決しました

>14047件というのは、「口頭弁論を経た」場合だけなので、高裁での控訴審通常訴訟既済事件の「受理」件数は15308件です。
足りない1261件は口頭弁論を開かずに、つまり、0回で控訴が却下になっているということです。

詳しいサイトも紹介して頂き、ありがとうございます。

>「一審においては,第1回口頭弁論期日の後,必要に応じて争点整理や証拠の取調べが実施されることになるが,控訴審においては,既に第一審において審理がされているため,争点整理や証拠調べの手続を必要としないことも多い。第1回口頭弁論期日における当事者の言い分を聴いた段階で,控訴裁判所が更なる審理を要しないと判断した場合には,同期日で弁論を終結することもある(実務上,「一回結審」と言うことがある。)。」

とてもよく分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/24 15:45

相手次第です。



相手が何に不服かで、棄却されるかどうかきまるでしょう。
割と特に理由が薄いと棄却されて高裁判決が確定します。

そういう話です。

特段、審理していない新証拠や証言でもなければそうなります。
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この回答へのお礼

Thank you

なるほど、そういうことなのですね。
よく分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/02 00:57

何か順序が違っています。



最初の訴訟の提出裁判所⇒地裁⇒判決に不服あり⇒控訴をする
控訴審は高等裁判所ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

失礼しました。
書き間違えてしまいました。
おっしゃる通りです。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/02 00:54

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