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質問よろしくお願いします。
今年29になる男です。
自分にも家庭があり今回の事を悩み相談します。
内容ですが
母親が癌であり余命が短くお願いされたのですが 、両親が離婚してることもあり母親の苗字の家系が母親が亡くなることで消滅?してしまうとの事で(母方には親戚等も皆他界してます)自分が亡くなるまででいいから苗字を移してほしいとのことを言われました。
僕自身はシングルマザーで母親に育てられましたがずっと父方の苗字を使って生きてきてます。

母親の意見ですが、身内もいなく亡くなって遺骨を墓に入れるまででいいから苗字を変えてほしいとのこと。
そこで質問なんですが
簡単に苗字が変えれるのか。
母親が他界した場合父方の苗字に戻せるのかが気になり質問した次第です。
法的には難しそうでしたので母親には無理だと思うとは話したのですが、落胆した顔が焼き付いてしまい、最後のお願いと思いできるのならやってあげたいと思ってます。

A 回答 (6件)

家庭裁判所に行って相談するのが良いとは思いますが、


29年ものあいだ、父方の姓を名乗らせておいて、
今更「自分の姓に変えてくれ」もないでしょ、と思うのですが。

大変な思いで姓を変えても、その後のメリットはあるのかどうか。
ご家庭があるので、妻や子の姓も変わるわけですし、
勤め先への届け出など、いろいろと大変だと思います。
また、一時的に姓を変えても、再度父方の姓に戻せるかどうか
となると、もっと大変でしょうね。

お母さんの最期の頼みも聞いてあげたい気持ちはわかりますが、
無理をして、何度も裁判所に行くより、癌の看病は大変だから、
すぐに結論が出せないなら、時間かせぎをした方がよいのかも。
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両親が離婚している。

子供は父親・母親のどちらの姓を名乗ってもかまわないです。手続きすればできます。市役所にいってください。
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>簡単に苗字が変えれるのか。



父母が離婚して、子が一方(父または母)の姓を名乗っている場合、
民法791条により、他方(母または父)の姓に変更することができます。

まず、家庭裁判所に「子の氏の変更」の申し立てを行い、許可を得ます。
そのうえで、戸籍法98条による「入籍」の届出を行います。

  ~~~~~~~~

裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 子の氏の変更許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

子の氏の変更許可

1. 概要
 子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
 例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。

2. 申立人
子 (子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)

3. 申立先
 子の住所地の家庭裁判所

<以下略>

  ~~~~~~~~

● 民法 (明治29年法律第89号)

(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

● 戸籍法 (昭和22年法律第224号)
第十二節 入籍

第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
(2) 民法第七百九十一条第二項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

第九十九条 民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
(2) 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

  ~~~~~~~~

余談
戦後の戸籍法では、この第98条・99条の手続きを「入籍」と言います。
婚姻届を提出することを「入籍」と言うのは間違いです。

(戦前の戸籍法では、婚姻によって相手の家の戸籍に入ることを「入籍」と呼んだ)
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「氏」の変更という事で、変更可能ですよ。


家庭裁判所に「氏」の変更に関する書式がありますので、それに従って作成し、必要な費用(収入印紙や切手で支払う)を払えば、変更可能です。
あなたのように、親が離婚後、父親の「氏」を名乗っていた(戸籍上も父親の戸籍に入っていた)のを、母親の「氏」に変更することはそれほど難しいことではないと思います。
ただ、いったん変更した「氏」を元に戻す(父親の「氏」にする)のが簡単にできるかどうかは判りません。
家庭裁判所に相談されるのが一番だと思います。
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母親に嘘をつき続ければ済むだろ。

やらなくても出来なくても、変えたと話せば良いだけ
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変える事出来ます、知人に伯母さんの旧姓を継いだのが居ました、


唯方法等は知りません、
更には、複姓出来るかなどは尚の事に、

市役所の戸籍課辺りでも情報有るかも知れません
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