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最近、夫が現在同居している持家を売却すると言い出しました。私は反対しましたが、勝手に売却してしまわないか心配しています。自分で調べたところ、「審判前の保全処分」が効力もありそうで、金銭的にも現実的な方法であると思われました。(離婚については前からタイミングを考えておりこの機会にと思っています。)

ただしこの手続きのためには離婚調停の申立てをしてから、緊急性を要する理由などの証明が必要であり、現在の何も始めていない状況から保全されるまでどれくらいの日数がかかるかがはっきりしません。また保全処分を申請して、簡単に認められるものなのかもよくわかりません。それとどの段階まで保全処分ができるか?(売買契約が成立してしまったらもう保全処分できないのか、あるいは売買が完了し支払いが完了した様な段階でもできるのか?)についても心配です。

質問は下記のとおりです。

1.「審判前の保全処分」が認められるまでの最短日数はどれくらいか(離婚調停の申立てもしてない状況で)
2.「審判前の保全処分」はどれくらい難しいか、手順に従って必要書類・証拠資料を揃えれば大体は認められるものなのか
3.どのような段階で、「審判前の保全処分」はできなくなるか?(売買契約成立、支払完了、入居済みなど)
4.「審判前の保全処分」はどれくらい強制力があるか。私のイメージでは、裁判所に差し押さえされ、競売にかけられ、入金も裁判所が決定した分与金額が、夫婦それぞれが管理する銀行口座に振り込まれるというイメージですが正しいでしょうか。

一般的な回答で構いませんので、
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

調べてみましたが、調停あるいは審判の申し立てと同時が原則のようです。



念のため最寄りの家裁に調停の手続きと併せて確認されることをお勧めします。
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