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2か月前に入籍したのですが訳あってまだ住民票の変更ができていません。
実家の方に住民票があり、国保を持っているのですが、世帯主が父親でその扶養に入っています。
入籍後、本籍は実家とは別の場所に置きました。
戸籍上実家の戸籍からは抜けていると思うのですが、役所から保険証の変更などの連絡がないのですが、このままで大丈夫なのでしょうか??
戸籍からは抜けていても住民票が実家だからでしょうか??
それともなにか手違いがあり婚姻届が受理されず入籍出来ていないということなのでしょうか??

A 回答 (6件)

免許証もそうですが 変更があったら速やかに手続きを行ってください。


そう書いてあります。
と言う事は 自己申告。
税金も保険証も自分で手続きに行かなきゃ駄目です。
入籍したと言う事は 本来ならご主人様の扶養ですよね。
遡ってご実家のお父様は徴収されてしまいますよ。
病気になっても今の保険証は使えません。
早急に最寄の行政機関へ行かれて手続きを行ってください。
と言うより
ご主人様の会社では 扶養の手続きはしてくれていないのでしょうか?
ここで聞いていても話は進みません。
少しでも早く行って聞いてください。
住民税とか市県民税の事もあります。
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大丈夫ですよ


その保険証は無効ですから、使えません

自分で住所地を変更して、旦那の扶養に入るのでしたら健康保険の手続きをしてください

市役所から、こーしなさいなんて通知は来ませんから

大人なんだから、自分で動かなきゃダメって事です。
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基本的に、婚姻で新たに設定した本籍地で新たな戸籍が編纂されます、


住民票とは全く別物です、戸籍謄本(今は全部事項証明書と言う名称です)と住民票の差異に役所は関知しません、
質問者さんの旦那さん、どういう類の健保なのか判りませんが、協会健保(社会保険)なら其処へ婚姻を事由として加えて貰えば済む事です、現在の国保へは脱退届けを提出して、
役所の仕事はほぼ全てが住民からの届出で処理します、
勝手にするのは取りっぱぐれの無いように処理される各税金だけです、

旦那さんが国保なら、貴女が住所を旦那さんと同じところへ異動して(同じ自治体なら転居届け、異なる他の自治体なら現自治体で転出届、旦那さんの住所地で転入届けの運びです、日にちの猶予は2週間です)初めてお二人が共の健康保険証に成ります、
其れまでは旦那さんは旦那さんの保険証、貴女は現在の所帯で加入してる健康保険証のままです、住民登録が別々なので、但し、苗字の変更は可能性として有ります。
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自分で申請しにいくんですよ。


婚姻しましたね、そのたの資料が未処理ですなんて言ってきません。
逆に怖いです。そんなことまで役所が管理していたら。
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>国保を持っているのですが、世帯主が父親でその扶養に入っています…



? ? ?
国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>役所から保険証の変更などの連絡がないのですが…

話は逆です。
父が、国保の係に出向いて脱退届を出さないといけないのです。
そのためには、あなたの新しい保険証の提示が必要です。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

>それともなにか手違いがあり婚姻届が受理されず…

戸籍に関する諸手続と、国保に関する手続きとは別物。
自動的にに連動するものではありません。
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保険証の廃止、および登録申請は、自分でしてください。

役所からは来ません。
旧の保険証からあなたの名前を抹消し、新しい住所で、保険証の申請を手続きしてくださいね。旦那さんが社会保険だと、家族の住民票を取って、旦那さんの会社へ申請すると、個人に一枚ずつのカード型保険証が、交付されます。現在はどちらも3割負担ですが、こちらだと健康保険税がかかりません。
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