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息子が株の取引で利益を得ているのですが、
源泉分離課税で処理しています。
今は無職ですが、これだと年収はゼロ扱いですか?
扶養の対象にしていいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>株の取引で利益…


>源泉分離課税で処理しています…

株の売買益は申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
であり、源泉分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
ということはあり得ません。

>これだと年収はゼロ扱いですか…

何の観点で「年収」の言葉をお使いですか。

>扶養の対象にしていいのでしょうか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、「扶養控除」は、被扶養者 (息子) の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

それで、株取引が NISA または「特定口座・源泉あり」であって確定申告をしない場合は、「合計所得金額」に含みません。

「特定口座・源泉なし」や「一般口座」の場合は、もちろん「合計所得金額」に含みます。

「特定口座・源泉あり」であっても、過年分の繰越損失を相殺するためなどの事由により確定申告をする場合は、相殺前の純利益 (←ここ大事) が「合計所得金額」に繰り入れられます。

合計所得金額の定義
---------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等の配当所得(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
---------------------------------------------

つまり、あなたの控除対象扶養者となるかどうかは、今年 1年が終わってみないと決まらないと言うことです。

というかもともと、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者 (あなた) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

特定口座・源泉ありですので、税法で扶養ですね!
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/04 15:42

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