
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>報酬は190円、源泉徴収は10.21%引かれる
それが決まりになっているからです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
これは所得税で、さらに住民税は10%引かれます。
但し、年間収入が他の所得も含めどれぐらいに
なりますか?
仮に年間、そうした記事を2000件納品し、
収入が38万となり、送料や電話代、時々
打ち合わせをして交通費など経費が
3万円程度かかったとしましょう。
38万-3万=35万が所得となります。
所得税では
基礎控除38万あるため、
35万-38万≦0となるため、
所得税はかかりません。
つまり、10.21%源泉徴収されている
所得税(3.8万)は還付されます。
住民税は上記35万の所得では、
地域にもよりますが、非課税と
する地域が多いです。
こちらはそもそも源泉徴収されては
いないので、来年の住民税が課税
されないだけです。
これはあくまで収入がこのライター
の報酬しかない場合の話しです。
他に仕事をしているならば、
その所得を合算して納税となるか
還付されるかが決まります。
その他の収入はありますか?
いかがでしょう?
こまかなご説明誠にありがとうございます。大変参考になりました。来年になりましたら再度読ませて頂き、確定申告の手続きの参考にさせて頂きます。何だか少し心が強くなりました。
No.7
- 回答日時:
源泉徴収は税金の先取りですから、もし取られ過ぎたら確定申告で還付(返してもらう)を受けられます。
源泉徴収は、あなたの今年の年収が幾らになりそうかで大雑把に決めますので、(今年の年収が幾らになるか、その時点では確定できないため)大雑把なものですよ。今年1年締めてみて、年収が200万円くらいと少なければ、納め過ぎは返ってきます。確定申告しなければ、取られ損になりますが。
ご丁寧にありがとうございます。知らないことばかりなので大変参考になりました。
まだまだ分からないことばかりですが来年、確定申告頑張ってみます。ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
上記は国税庁の「報酬に対して源泉徴収すべき所得税額」が記載されたページです。
きちんと「10、21%」となってることを確認なさってください。
確定申告することで精算されますから。
なお「確定申告することで精算される」こと自体の意味がわからないというならば、別にご質問を立てるとよろしいかと存じます。
そうなんです。恥ずかしながら確定申告の仕方自体わかっておりません。
来年になりましたらまた質問させて頂こうと考えております。ご回答誠にありがとうございます。

No.4
- 回答日時:
そのパーセンテージで間違いありません
個人事業者は全員12/31に締めて、2月から確定申告して税額が決まります。
収めすぎならば還付されますし、足りなければ追徴します
マイナンバーも始まり個人の源泉徴収もしやすくなったと思います
No.3
- 回答日時:
年末調整のカテですが、それは税法上の「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ではなく、年末調整の守備範囲ではありません。
自分で八百屋を開き、大根を 1本 190円で売るのと同じ「事業所得」の売上 (= 収入) なのです。
給与ではないので源泉徴収はされないのが原則ですが、個人事業でも一部の職種に限っては、源泉徴収されるのです。
下記にあなたの職種が載っていることをお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と、上述の一部職種に限り、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。
確定申告さえ怠らなければ、多く前払いしすぎた分は返ってくるのです。
もちろん、所得税は累進課税ですから、たくさん稼げば 10.21% では足りなくなり、足りない分が追納ということも起こりえます。
とにかく、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払いに過ぎないので、これだけを取り上げて高い安いを論じても意味ないことなのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
わざわざ他のリンク先まで載せてくださり、誠にありがとうございます。恥ずかしながら知らないことばかりなので大変役立ちます。確定申告前にまた読ませて頂き参考にします。
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