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某派遣会社のライター業務に登録しました。
記事1件納品し報酬は190円、源泉徴収は10.21%引かれるそうです。
そんなに引かれるものなのでしょうか。
何だか府に落ちません。

A 回答 (7件)

>報酬は190円、源泉徴収は10.21%引かれる


それが決まりになっているからです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
これは所得税で、さらに住民税は10%引かれます。

但し、年間収入が他の所得も含めどれぐらいに
なりますか?

仮に年間、そうした記事を2000件納品し、
収入が38万となり、送料や電話代、時々
打ち合わせをして交通費など経費が
3万円程度かかったとしましょう。

38万-3万=35万が所得となります。

所得税では
基礎控除38万あるため、
35万-38万≦0となるため、
所得税はかかりません。
つまり、10.21%源泉徴収されている
所得税(3.8万)は還付されます。

住民税は上記35万の所得では、
地域にもよりますが、非課税と
する地域が多いです。
こちらはそもそも源泉徴収されては
いないので、来年の住民税が課税
されないだけです。

これはあくまで収入がこのライター
の報酬しかない場合の話しです。

他に仕事をしているならば、
その所得を合算して納税となるか
還付されるかが決まります。

その他の収入はありますか?
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

助かりました

こまかなご説明誠にありがとうございます。大変参考になりました。来年になりましたら再度読ませて頂き、確定申告の手続きの参考にさせて頂きます。何だか少し心が強くなりました。

お礼日時:2016/07/05 12:46

源泉徴収は税金の先取りですから、もし取られ過ぎたら確定申告で還付(返してもらう)を受けられます。



源泉徴収は、あなたの今年の年収が幾らになりそうかで大雑把に決めますので、(今年の年収が幾らになるか、その時点では確定できないため)大雑把なものですよ。今年1年締めてみて、年収が200万円くらいと少なければ、納め過ぎは返ってきます。確定申告しなければ、取られ損になりますが。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧にありがとうございます。知らないことばかりなので大変参考になりました。
まだまだ分からないことばかりですが来年、確定申告頑張ってみます。ありがとうございました

お礼日時:2016/07/05 13:23

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

上記は国税庁の「報酬に対して源泉徴収すべき所得税額」が記載されたページです。
きちんと「10、21%」となってることを確認なさってください。

確定申告することで精算されますから。
なお「確定申告することで精算される」こと自体の意味がわからないというならば、別にご質問を立てるとよろしいかと存じます。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんです。恥ずかしながら確定申告の仕方自体わかっておりません。
来年になりましたらまた質問させて頂こうと考えております。ご回答誠にありがとうございます。

お礼日時:2016/07/05 12:42

そのパーセンテージで間違いありません


個人事業者は全員12/31に締めて、2月から確定申告して税額が決まります。
収めすぎならば還付されますし、足りなければ追徴します
マイナンバーも始まり個人の源泉徴収もしやすくなったと思います
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この回答へのお礼

ありがとう

高いなと思いましたがこのパーセンテージで間違いないのですね。無知なもの色々勉強になります。
しっかり確定申告やってみます。

お礼日時:2016/07/05 12:39

年末調整のカテですが、それは税法上の「給与」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ではなく、年末調整の守備範囲ではありません。

自分で八百屋を開き、大根を 1本 190円で売るのと同じ「事業所得」の売上 (= 収入) なのです。

給与ではないので源泉徴収はされないのが原則ですが、個人事業でも一部の職種に限っては、源泉徴収されるのです。

下記にあなたの職種が載っていることをお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と、上述の一部職種に限り、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。

確定申告さえ怠らなければ、多く前払いしすぎた分は返ってくるのです。
もちろん、所得税は累進課税ですから、たくさん稼げば 10.21% では足りなくなり、足りない分が追納ということも起こりえます。

とにかく、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払いに過ぎないので、これだけを取り上げて高い安いを論じても意味ないことなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

わざわざ他のリンク先まで載せてくださり、誠にありがとうございます。恥ずかしながら知らないことばかりなので大変役立ちます。確定申告前にまた読ませて頂き参考にします。

お礼日時:2016/07/05 12:37

この源泉徴収率は仮の値で、個人事業者向け報酬支払いで使われています。


年明けに前年分の報酬、源泉徴収、支払い等金額の書類が届きますので、
他からの同類書類、経費等をそろえて、確定申告して下さい。
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この回答へのお礼

助かりました

年明けに書類が来るんですね。知らないことだらけなので細かな説明が大変助かります。
本当にありがとうございました。感謝致します。

お礼日時:2016/07/05 12:33

源泉徴収はあくまで収入から算出される税金の概算額を仮徴収しているだけですから確定申告で過払い分を取り戻せばいいです!

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この回答へのお礼

ありがとう

早々のご回答誠にありがとうございます。
こんなに早く回答していただけるとは凄く嬉しかったです。確定申告頑張ります。

お礼日時:2016/07/05 12:31

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