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現在の会社には2014年11月より派遣登録して働いております。
昨年2015年11月に出産しました。私の体調のこともあり、8月末で産休に入りました。有給は全て使わせて頂き、9月は丸々一月欠勤扱い、10月頭より産休扱いになりました。
今年1月半ばより育児休業に入ったのですが、子供が産まれた日の都合で過去2年以内に14日以上働いている日が12ヶ月の条件がクリアできませんでした。(10ヶ月しか取れませんでした。)
今は育児休業給付金を貰わずに無給で休業している状態なのですが、先日総務をしている友人に、育児休業に入る時点で同じ会社に1年以上勤めていれば育児休業給付金は出るのではないか、と言われました。
自分でも調べてみましたが、わかりません。
どなたかお詳しい方、わかりやすく教えて頂けませんでしょうか。また、育児休業給付金の受給対象でなければどこからもお金は入ってきませんか?諦めるしかないのでしょうか。
正直、家計が苦しいので少しでもどこかからお金が入ってくれば嬉しいのですが…。
教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

産休に入る時点で...ですから、1年経ってないよね?

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あんさん、総務の友人はんにどんな説明したんでっか?


えぇ加減な説明したんとちゃうか?
既に答え聞かされとるや無いでっか!
>子供が産まれた日の都合で過去2年以内に14日以上働いている日が12ヶ月の条件がクリアできませんでした。(10ヶ月しか取れませんでした。)
あんさん、無茶言ったらあかんわ!
>育児休業給付金の受給対象でなければどこからもお金は入ってきませんか?
せやせや・・・一つだけありますわ!
生活保護を申請したらえぇ!
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取得条件


育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること

全くの条件外ですから諦めてください
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育児休業を取得することと、育児休業給付金を受給できることはイゴールではありません


育児休業開始時点で同一事業主で1年以上勤務していれば育児休業は取得できますが育児休業給付金は雇用保険の条件を満たさないと受給できません。

派遣の前に他で雇用保険は入っていなかったのですか?
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育児休業給付の受給資格に「同じ会社で1年以上勤務」という要件はありません。


それどころか、今の会社で勤続1年未満でも、過去2年間に別な会社で雇用保険に加入していた期間があれば、その期間の勤務状況も「過去2年以内に11日以上(『14日以上』ではありません)労働した月」としてカウントすることができます。
(その会社を辞めた後、雇用保険の基本手当の受給決定を受けていない場合に限ります)
2014年1月から今の会社に登録するまでの間に、該当する就労はありませんか?

育児休業給付が受けられなければ、ほかに受けられる公的な給付は児童手当くらいです。
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