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2ヶ月程前に、某生命保険の女性特有のコースに加入しようと、申し込みました。
いたって健康なので、何も告知することは無かったのですが・・・
今日 妊娠が発覚し、4週目位です。
けれど、保険適用は7月27日からなのです。
明日、病院に行こうとしたのですが、
適用前に行ったら、出産で何かあった場合に保険が降りないのでしょうか?
また、適用となる27日以降に行っても、
妊娠の場合、何週目ということで、
適用前の妊娠だと判明の場合はダメなのでしょうか?
ちなみに、私の生命保険は、妊婦は加入できないとのことです。
告知後、妊娠が判明した場合は どうなるのか
教えてください。

A 回答 (2件)

やや難解なアドバイスになりますがご容赦ください。

本日が保障スタートの日なので参考になれば幸甚です。
結論は告知義務違反には該当しないだろう、でも給付の際にイチャモンがつく可能性は残るだろうということです。

以下説明です。
生命保険の成立の三要件というのがありまして「申込・告知・一回目保険料の領収」が揃うことで保障が有効になります。正確には責任開始と言います。なお責任開始と保険会社が引受承諾するというのは別の問題ですので早合点しないように。

今回のご相談は申込・告知を完了した後、一回目保険料の口座振替(責任開始日)までの健康状態の変化についても告知義務違反が問われるかということですね。
商法では「告知しなくてはならない」とされていて、保険会社が運用している約款でもかつて「申込の後、一回目保険料領収の前」の期間にも告知義務を定めていました。
しかしこの規定は昭和49年に削除され以後、告知すべき時期とは「申込から保険会社の承諾の間に告知を求めた時」と解釈されています。従ってあなたが告知した2ヶ月前には告知すべきことは無かったとのことですので告知義務を正当に果たしていると言えます。そしてご懐妊が分かったのは7月20日のようですから今回の件を告知しなくても「約款上は」大丈夫と考えられます。
(出典:生命保険文化センター刊「保険事例研究会レポート第184号)

ところが問題なのは次。(一部失礼な表現をご容赦)
もしあなたが今回の出産において異常分娩となり給付金請求をする場合や、契約日より2年間以内に別の事由により請求をする場合です。
この場合、かなりの確率で保険会社は「事実確認」を行うはずです。具体的には診断書の精査だけでなく「申込・告知時点で妊娠していたのでは?」と会社が判断したら、あなたの同意を得たうえで病院に確認を入れるというものです。因みにあなたがこれを拒否することも出来ますが、その場合支払は実行されないという規定が約款にあるので事実上、確認は拒めません。(余談ですが告知義務違反をしても契約から2年間バレなければ大丈夫という流言を耳にしますが、数多くの判例で嘘であることが立証されています。こうした誤解はしないように)

前述のとおり申込・告知の時点では妊娠は無かったわけで、あなたには責められるべき点はないわけですから保険会社の事実確認が入っても「潔白は証明される」はずで、そうなれば給付金も支払われる可能性が高いと思います。
ただし民間企業である生保も会社によって対応が異なる場合がありますので確約はできません。

整理します。
●あなたは告知義務を果たしている
●約款上は今回の妊娠を告知しなくても告反ではない
●ただし請求時に確認を求められて不快感を味わう恐れがある

このようなことを理解されているのであれば堂々としていれば良いと思います。ご不安があれば生命保険協会でも無料で相談にのってくれます。

参考URL:http://www.seiho.or.jp
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この回答へのお礼

ありがとうございました。無知なもので、すごく助かります。

お礼日時:2004/07/28 14:34

妻がまったく同じような経験をしました。


告知した日に初回保険料を納めたので、その日のうちに契約日となりました。妊婦は加入できない商品です。
健康なので特に告知事項はありませんでした。ただ、季節の変わり目にあるような体の不調はあったのですが、妻はここ数年、季節の変わり目に多少の体調不良があったので特に告知してませんでした。(これがどうもつわりの前兆だったみたいです)
当時、子供がほしいわけではなかったのですが、もしかして、、、ということで妊娠検査薬を試してみると妊娠発覚。
契約日の翌日のできごとでした。
その日のうちに病院へ行き、妊娠が決定。
保険会社の営業さんに確かめると、、、
契約日以降の妊娠決定なので、保険は降ります、、、ということでした。
ちなみに、契約日前にわかるとだめだそうです。
また、妊娠した日ではなく、妊娠が決定した日が重要みたいなことを言っていた覚えがあります。

ただ、妊娠していても加入できる保険会社もありますし、その基準は各保険会社独自のものがあると思いますから、私たちの事例が当てはまるとも断言できません。
それでも、契約適用後の妊娠決定の方が有利であろうと思われるので、体の調子がよければ27日以降に病院へ行かれるといいと思います。そして、その後に保険会社に問い合わせると良いでしょう。
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この回答へのお礼

そういう事態になることもあるはずなのに、
告知後の体調変化の場合どうなるか・・・
という説明が無くて困ってました。
とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/21 08:07

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