No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>これまで請求する際に消費税は含めておりませんでした…
それはあなたの考え方が間違っています。
例えば請求書を
・○○図作成費 10,000円
とだけしか記載しなかったとしたら、
それは、
・○○図作成費 9,260円
・消費税 740円
・合計請求額 10,000円
を省略して書いているだけに過ぎず、消費税はもらっているのです。
>友人が消費税も請求しているとのことなのですが…
請求書に内訳まで細かく書いているということですね。
>請求するべきなのでしょうか…
課税要件を満たす取引
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
である限り、消費税はついて回ります。
自分の都合でもらったりもらわなかったりするものではありません。
しかも、課税要件に
(4) 個人事業者は除く
などという文言もありません。
>また消費税等について何か手続きが必要でしょうか…
手続きって、消費税をもらうための?
そんなのありません。
課税要件を満たす取引であるかどうかだけです。
なお、免税事業者がもらう消費税は、「売上」に含めて所得税の確定申告をすることとされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
申し訳ありませんが、それぐらい知っていて当然の経営者の常識(個人事業主も立派な事業の経営者)ですよ。
あなたが消費税を明記せずに取引が終わっているとなれば、それは消費税込で取引しているという考え方になるのです。
消費税をもらったかどうかではないのです。あなたが消費税の課税事業者となっているかも関係ないのですから、今いきなり法改正が発生し、消費税の申告や納付義務が生じれば、あなたは税込みで消費税を預かっていたものとして納付するのです。
下請けと言ってもいろいろな形があるので何とも言えませんが、今までの金額に消費税を乗せると勝手に行えば、元請などに怒られると思います。税込での取引条件として今まで実績を作ったのがあなたなのですからね。
ですので、今までの金額を税込として換算して税込を算出して計算するのであれば、基本的に問題はないはずです。この機会に値上げということであれば、あなたに対する注文主に了承を取りましょう。今後ということであれば、契約時や見積もり時に消費税が別表記となり、単科の見直しもあったことを明記したうえで注文を受けることですね。
なかには、あなたの事業規模であれば消費税の免税事業者と決めつけ、消費税を納めないのだから消費税分はいらないだろうと言われかねません。
しかし、あなたが免税事業者でいるかどうかは、取引先に教える義務もありません。あなたが自ら課税事業者になることもできるのですからね。
No.4
- 回答日時:
消費税は必ず徴収義務があります
えっ?今まで徴収していなかった、と思いますが、消費税を含めた金額をもらっているとになります、内税というやつです
じゃあもらった消費税は?となりますが1000万円以下の事業者は、徴収義務はありますが、納税義務はありません
自分の利益、益税になります、懐に入ります
徴収意識もありませんが納税意識もありません、
なぜこんな事が起きるのか?
消費税を導入する時、商店の猛反発がありました、当然です
時の、強固な中曽根政権が崩壊するかもしれないレベルです
そのため政権は、3000万までの事業者は徴収義務はあるが納税義務はないことにしました。
これで益税の恩恵を受ける商店が大多数となりました、12月に3000万超えるので休業して旅行に行く人もいます
反対派は一気に骨抜きになり、無事?法案が通りました
反対派が崩れた頃合いを見て、1000万円まで引き下げ多くの商店が消費税を納められず、閉店しているのが現在です
No.3
- 回答日時:
得意先との取引を始める際に基本契約において、個別の契約(個別の図面の仕事)における契約金額(得意先の発注金額、あなたの受注金額)を、消費税込みで表示するのか、消費税抜きで表示するのかを、決めておかなければなりません。
あなたの場合、決めておかないから、こういう問題が発生するわけです。今からでも良いから、得意先に対して、基本契約を交わしましょうと申し入れてはどうですか。
さて、ご質問ですが、基本契約を交わしていないために、あいまいな状態であるならば、あなたにとって、お得になるように措置すべきです(これがビジネスにおける基本的な考え方ですから覚えておいて下さい)。つまり、迷うことなく消費税も請求して下さい、ダメモトで。
>また消費税等について何か手続きが必要でしょうか。
年間の課税売上高が1000万円を超えるようになったら、消費税の確定申告及び納税の手続きが必要になります。
【参考】国税庁>…>納税義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm
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