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道路交通法における「青色灯火右矢印信号」について質問が有ります。
道路交通法施行令で、青色灯火の矢印の意味を調べると「車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。」と書かれています。

右折レーンが有る交差点において、「転回禁止」の標識が無い場合、青色の灯火の右矢印信号で、右折レーンから転回することは道路交通法違反になるのでしょうか?この場合、右方向の道路にしか進行してはならないのでしょうか?
矢印の方向(右)に進行すること=右に転回することにはならないのでしょうか?
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。

A 回答 (3件)

ixxさん、こんにちは。



う~ん。つまり、
「車の進行方向の対面にある信号が赤なのに進行すると法規違反。青なら進行しても違反ではない。」とういことでしょう。

右折矢が出ている時に右折すると対面の信号は青です。ゆえに右折は可です。
次にUターンした場合、対面する信号(対向車側)は赤です。
ここがポイント!この信号が赤であるにもかかわらず進行したので「赤色の灯火の信号無視」になるということでしょう。
解説本はこの事を示していると思われます。

まとめるとこんなカナ?
ノーマルな交差点内での転回
:Uターンした場合の対面する信号(対向車側)も青なので問題は無いですね。
右折矢のある交差点での転回
:Uターンした場合の対面する信号(対向車側)は赤なのでダメ。
転回禁のある交差点での転回
:とにかくダメ。
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この回答へのお礼

osafuneさん、はじめまして!ご回答ありがとうございました!
文章は色々解釈出来る場合があるので難しいですね。
今回のような信号機の意味でも、転回してはならないとかハッキリと書かれていれば良いのですがね。
mockさんもおっしゃっているように、私も青の右矢印で転回している方を良く見かけますし、実際に運転されている方々に聞いてみても、「この場合に転回することは良いのでは」と全員から言われました。そう認識されている方も多いのではと思います。
ん~・・・難しいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 08:10

#1のmockです。



>次にUターンした場合、対面する信号(対向車側)は赤です。
>ここがポイント!この信号が赤であるにもかかわらず進行したので「赤色の灯火の信号無視」になるということでしょう。

は~なるほど~!!
そう言われればそうですねぇ。
教習所で教えてくれたのかなぁ…覚えてません。
おまわりさんは皆、知っているのかな?
とにかく、勉強になりました“厳密に言うと違反"なんですね。
でも…多分これからもやっちゃうと思いますが…σ(^◇^;)
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つまり、右方向への青色矢印が出ている場合、右折する以外にUターンしてもいいか?ってことですよね?


だとしたら大丈夫でしょう。
少なくとも私はしてますし、主人や他の車両がしている所を見たこともあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
道路交通法施行令を読んでも、実際のところよく分かりませんよね。
しかし、道路交通法解説本を見ると以下の事が書かれているのです。
【右向き青矢印と交差点での転回行為】
青色の灯火の矢印は、「車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること」と定めているので、対面する信号機の青色の灯火の矢印に従って、当該交差点を右折し、交差道路へ進行する場合に限って、その交差点に進入できるのであるから、交差点内に転回するために進入し、Uターンをしたのであれば、「赤色の灯火の信号無視」をしたことになる。

と、書かれてあるのです。
青色の灯火の矢印の場合、対向車側は赤色の灯火のはずなので、右折しようが転回しようが(転回禁止されていない場合)どちらでも問題ないと思われるのですが、このような解説本に書かれている事を信じて良いものなのか、考えてしまいます。

お礼日時:2004/07/21 00:36

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