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憲法51条で、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」
質問です。
国会議員ではない、大臣(閣僚)が国会でした発言は、院外で責任を問われますか?

A 回答 (1件)

>国会議員ではない、大臣(閣僚)が国会でした発言は、院外で責任を問われますか?



 国務大臣の発言にも免責特権を認めるという学説もありますが、多数説は否定的です。ですから、議員である国務大臣だとしても、議員としての発言が免責されるのであって、国務大臣としての発言は免責されません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/07/17 17:32

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