プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
現在、個人事業として小売業を営んでおります。
商品は知人の会社から仕入れているのですが、
当初の話では、仕入れ額と仕入れ金額の10%を支払ってもらえればいいとのことでした。

ただ現実には、仕入れ額と仕入れ金額の50%を取られています。
その知人の会社から、仕入れをして一年ほど経ちますが、倍の金額を取られていることに気が付いたのは最近です。

この場合、弁護士などに相談すれば
10%と言って、倍取っていた分のお金は戻ってきますか?
それとも、物的証拠がないのでできませんか?

A 回答 (5件)

満額は難しそうですね・・。



まず、法律上は口頭での契約も有効ではありますが、係争になれば証拠がモノを言う世界です。
また約束と違うと言うなら、代金を支払わなければ良かったのですが、文句を言わずに1年間も支払えば、そちらが合意と看做されても、文句は言えませんよ。

従い、何らか証拠化に努めねばならないワケですが。
まずは仕入先に直談判に行き、「当初は10%の約束だったじゃないか!」などとねじ込んで、その会話を録音でもするしかないんじゃないかと。

「そんな約束はした覚えはない」などと言われたら終わりですが。
「口約束はしたけど、証拠はない!」などと言ってくれれば、口約束があった証拠になります。

尚、メールなど、あらかじめ証拠が残りそうな連絡手段だと、相手が警戒する可能性があるので、穏便な話し合いを装って相手を油断させ、録音証拠を掴むのが良いかと思います。
同様の理屈で、いきなり弁護士を立てるのも危険です。
まあ弁護士も、相談を受けていきなり矢面に立つ様なことをせず、録音証拠などの収集を勧めるとは思いますが。

ただ、仮に証拠が得られた場合でも、質問者さん側も、チェックを怠ったなどの瑕疵はあるので、満額は困難かと思いますし。
また損害額にもよりますが、裁判にでもなれば弁護士費用が数十万円は下りませんので、時間や労力と費用倒れになる可能性を考慮すれば、半額くらいの回収を目標に、示談交渉するのが良いかもしれません。
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>仕入れ額と仕入れ金額の10%を支払ってもらえればいい


 意味不明です。
 1万円で仕入れたら、10%(千円)を上乗せして支払うということ?

>それとも、物的証拠がないのでできませんか?
 (何だか解らないが)50%相当の金額を1年間支払ってきた
「既成事実」が優先されると思いますので、
 差額の返戻金は無いでしょうね。
 初回の請求・清算時なら何とかなったかも知れないが、
 取引を停止なり終了なりするのが良いのでは。
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>この場合、弁護士などに相談すれば


>10%と言って、倍取っていた分のお金は戻ってきますか?
まず無理。

>それとも、物的証拠がないのでできませんか?
法的に口約束でも契約は成立するけど、それならそれであなたはその口約束があったことを証明しなきゃならんからね。

しかしなんで1年も気付かないの?
多分あなた商売に向いてないよ。
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「仕入れ額と仕入れ金額」と言うと、同じことではないですか ?


同じならば、仕入金額の10%支払えば、後は、いらないと言うことでしたか ?
それは少々違う気がします。
50%だとしても甚だ疑問です。
誰に相談しても、放棄したと言えないと思われますので、取り戻しはできないと考えます。
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ん・・・なんで1年も気づかんの???


口約束なんでっしゃろ。
で、1年何も言わんと支払ってたんでっしゃろ。
今頃文句言っても遅いわ!
ってか・・・50%を認めたのと同じじゃ無いでっか!
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