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こんにちは、よろしくお願いします。

今年H28 3月末まで仕事をしており社会保険料も自分で支払っておりましたが、結婚のため退職し現在市民税、国民健康保険、国民年金を納付書で納めています。

5月に無事結婚式も済ませることができたので家事と両立できる程度に週に4日程度で7月から働き始めます。
そこで夫の扶養に入りたいとおもい、申告書をもらってきてもらったのですが、まず

・提出する書類の種類が”配偶者特別控除申告書”なのか”扶養控除申告書”なのかわからないです
私の収入は3月末までのものと7月から年末の収入を足したら103万超える予定です

・次に私の今年度の所得の見積額はどのように算出したらいいのかということ、おおざっぱにだいたいでもいいのでしょうか

・添付書類は何が必要なのでしょうか

夫がもらってきた用紙は ”H28年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”です
マイナンバーカードのコピーを添付するようと書かれています

申告書はこれを使い、マイナンバーのコピーを添付して、1月から3月末まで働いた分の所得を記入したらいいんでしょうか

A 回答 (2件)

>提出する書類の種類が”配偶者特別控除申告書”なのか”扶養控除申告書”なのかわからないです。

私の収入は3月末までのものと7月から年末の収入を足したら103万超える予定です
今年の年収が141万円未満の見込みなら、「配偶者特別控除申告書」です。
それは、生命保険料控除の申告書も兼ねていて、ご主人の会社の年末調整のとき(11月~12月)に会社から渡される(「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」)のでそこの「配偶者特別控除申告書」に記入し提出します。

>次に私の今年度の所得の見積額はどのように算出したらいいのかということ、おおざっぱにだいたいでもいいのでしょうか
いいえ。
おおざっぱではいけません。
なので、ある程度正確に見込み額を記入できる年末に提出します。
その時点でも確定はしていませんが、自分で計算してある程度正確に算出します。
もし、見込みと違った場合、ご主人が確定申告しなければならなくなります。

>添付書類は何が必要なのでしょうか
必要ありません。

>夫がもらってきた用紙は ”H28年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”です
それは配偶者控除を受けるための書類ですから、配偶者特別控除の書類ではありません。
前に書いたとおりです。

>申告書はこれを使い、マイナンバーのコピーを添付して、1月から3月末まで働いた分の所得を記入したらいいんでしょうか
いいえ。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

まずは社会保険の扶養にはいり、年末調整で特別控除の書類は出す形ですかね。社会保険の扶養は年度の途中でも入れるようなのでまずはそちらに入ります。回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/16 21:16

>そこで夫の扶養に入りたいとおもい…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>申告書をもらってきてもらったのですが…

「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、受ける受けないは夫であり、妻ではありません。
もちろん世の中には逆の夫婦も珍しくはありませんが、ご質問分を読む限りそうではないですね。

>3月末までのものと7月から年末の収入を足したら103万超える予定です…

どこまで超えるの?
200万も 300万にもなりそうなら、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ですよ。

>・次に私の今年度の所得の見積額はどのように…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「今年度」4/1~3/31 ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

所得の求め方は
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>おおざっぱにだいたいでもいいので…

今あわてて出すものではありません。
年末調整が近づいて今年の皮算用がしっかりできたときで良いのです。
それでも皮算用と狩りの成果が異なってくることは起こりえますから、その場合は夫が 1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、夫自身で 3/15 までに確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をします。

>・添付書類は何が必要なので…

書かれているもの以外、法的には何もありません。

>1月から3月末まで働いた分の所得を記入したらいいん…

違う、違う。
今年の元日から大晦日までにもらう給与・賞与の総額を「所得」に換算した数字。
だから今すぐ出すものではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答の中の単語で検索しながら調べてなんとか理解できてきました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/16 21:12

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