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先日家族が交通事故に遭いました。
状況は、相手が車、こちらは原付で、車が急ブレーキをかけたためこちらが後ろから追突したかたちです。実況見分の際相手は、急ブレーキをかけた、停車中追突された、等発言が二転三転しており、追突した側の過失が10割だと主張してきました。こちらが無保険のため、10割がだめなら9割ならよいのかと本人より一度連絡があり、ひとまず見積もりを見せてほしいと依頼したところ、数日たって弁護士事務所より損害賠償請求の通知が届きました。内容としては期日までに損害を受けた金額を支払うこと、支払いがなければ法的手続きへ移行すること、今後の連絡は委任された弁護士へすること等が記載されており、示談書、損害を受けた車の修理費の請求書のコピー等は同封されていませんでした。
相手の正当性や賠償金額が適正かどうかの確認等、こちらはどのような対応をすればいいのでしょうか。追突した側の過失割合が大きいことは理解しておりますが、こちらは急ブレーキの車をよける際に転倒しバイクの下敷きになり、骨折はありませんが負傷し通院中です。一方的に加害者にされ、このまま相手の要求通りに支払いのみ行うのは納得のいかない部分もあり、質問させていただきました。
また、この事故により家族が任意保険に未加入であったことを知り、即日加入できたことは不幸中の幸いです。

A 回答 (7件)

まず、保険に入れたらなら保険会社に相談してみては?

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追突は「100:0」です。



但し、
先行車が急ブレーキをかけた理由が、
「事故回避のための緊急措置」以外で
「急ブレーキ違反」に該当するならば、
相手にも過失(最大30%)があります。

問題は、相手がそれを認めるか否か。
「急ブレーキの効きを試した」とか
「知り合いを見かけたから」などとは言わないでしょうね、
弁護士を使うくらいだから。

結果、「拒否」されて、100:0の賠償になると思います。
法廷で争うことになれば、弁護士費用分、相手は取り分が減るから
「気持ち的に許せない」被害者以外は示談で済ませるのが普通です。

相手は賠償金額を「争う焦点」にするでしょうから
過失割合に関する判決は期待出来ません。
例えば
「修理代10万円を支払え」と訴訟を起こしたら
「修理代として10万円が妥当か否か」の判決が下りる。
修理代10万円が認められれば、10万円を支払う義務が生じる。
その後、「過失割合が70:30だから賠償すべき修理代は7万円」という
訴訟を質問者さんが起こさなければ、賠償額10万円が確定する。
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ご家族の中にファミリーバイク特約に加入している任意保険をお持ちの方はいませんか?


あれば、相手への賠償などの交渉やお金の問題を保険で賄えるかもしれません。

保険では、別居の独身の子であれば、親の保険を利用できます。別居の独身の子が加入しているのであれば、親も利用できるのです。保険の家族というのは考え方が異なりますからね。
あとは、賠償保険などが付帯されている保険やクレジットカードなどをお持ちであれば、何かしらの補償もあるかもしれません。

これらがなくても、お金がかかっても弁護士に相談されたほうがよいかもしれません。だって、診断書を見せられても、あなたが医者でなければ、事故によるものかなんて交渉もできないでしょう。けがの部分は自賠責保険にさえ入っていれば自賠責保険で賄えますがね。また、物損の部分も、高いの安いのか、必要かどうかも、整備した本人でなければわからないものでしょう。高いからと言って安いところを紹介するというのも簡単ではありません。技術料なんて、信頼と実績によるものもありますからね。保険会社であれば、それなりの実績などがありますので、交渉もできるのでしょうがね。

前の車が急ブレーキしたから追突と言えば、相手のせいとも聞こえる発言です。よくありません。前の車が急ブレーキをかけてもぶつからずに停止できる車間距離を取る義務が後ろにはあるのです。車間不十分・前方不注意・整備不良などと言われかねませんよ。ただ、保険会社が介入したり裁判ともなれば、幾分か過失が減ることもあるかもしれませんがね。
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事故状況が質問文通りだとすれば


追突した側の過失が10割です。
それ以外は一切あり得ません。
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警察で人身事故扱いになっていて実況見分もやってあるのなら10:0にはならないでしょう。


弁護士だってわかっていて吹っかけているんですから「突然急ブレーキかけられた10割なら支払いしない」って突っぱねたらいいんですよ。
向こうから折れてくるはずです。
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>追突した側の過失割合が大きいことは理解しておりますが、こちらは急ブレーキの車をよける際に転倒



教習所で習いませんでしたか??

走っている車は、(色々な理由により)急ブレーキをかける場合がある。後続車は前の車が急ブレーキをかけたにしても安全に止まれる車間距離を維持して走らなければいけない・・・・と

蛇足です。一番目の回答者さんの回答では、「急ブレーキにも責任がある」というように読めるが、正式には「(かける必要のない)急ブレーキには責任がある」だよ。犬が飛び出してきて、犬をひき殺すことを避けるために急ブレーキをかけたなら、問題はないよ。
質問者さんが相手の急ブレーキにも過失を求めるなら、不必要な急ブレーキであったことを立証しなければいけない。


>相手の正当性や賠償金額が適正かどうかの確認等、こちらはどのような対応をすればいいのでしょうか。

質問者さん側が100%悪い事故と思います。相手が9割でいいと言っているならそれで解決すべきでしょう。


>一方的に加害者にされ、

いやだから、質問者さんの方が多分一方的に悪い。しょうがないでしょう。


>また、この事故により家族が任意保険に未加入であったことを知り、即日加入できたことは不幸中の幸いです。

良かったですね。
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「負傷し通院中」とのことですが、治療費は自賠責保険で賄えますから問題ありません。



で、クルマと原付の修理費の問題ですが、ここで過失割合が問題になります。

結論から言うと、あなた側が絶対不利です。
「車が急ブレーキをかけた」ということを証明できないだろうからです。
証明できなければ、車間距離不保持ですから家族の方が加害者になってしまいます。

しかも、相手側は弁護士に依頼しています。
あなた側は、「任意保険に即日加入」とはいっても、この事故には使えません。

ただし、損害賠償請求であれば、その前提として請求書がなければなりません。
請求書と請求内訳の提示を求めましょう。

また、相手のクルマが完全に停止していたという証明もできないでしょう。

とすれば、お互いが動いていた上での事故ということになりますから、10割の過失はあり得ません。

「法的手続きへ移行」というのは訴訟ですから、やらせれば良いでしょう。
「クルマが完全に停止していた」とは認定されないでしょうから、相手側の過失も認められるはずです。
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