A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
必要かどうかは、それぞれの判断でしょう。
義務かどうかでいえば、あくまでも損害賠償の請求は権利であり、義務と定められていないのではありませんかね。
ただ、請求までいかずとも話し合いの場を求められている、となれば、放置は不利になることでしょう。
事業者と顧客の関係で事業者が賠償すべき事件や事故であって、公となっているような場合の放置も不利益が生じることでしょうね。
また、時効ぎりぎりになってから訴え出られても困るという点などもあろうかと思います。
質問の例になるかどうかはわかりませんが、私の知人が交通事故の加害者となり、警察や損害保険会社が介入し、賠償の交渉の早い段階で被害者と連絡が取れないなんてこともありましたね。保険会社なども後で求められても、不明瞭な部分等が出ることなどによる争いの悪化などを考え、賠償の義務がないことを確認する裁判まで行ったことがありましたね。
したがって、義務はないが、必要性があるという判断をされることも多いということではないですかね。
No.2
- 回答日時:
3年と言っているので不法行為なのでしょう。
以下その前提で話をします。結論から言えば、
【事案と相手次第】
です。
1.法の理念から考えた話。
不法行為による損害賠償債務というのは、不法行為の時から履行遅滞になっています。純粋に法律論で言えば、履行遅滞とは債務不履行であり、法的評価として「違法」です。「違法」だということはつまり法律上「正当化できない」ということです。従って、履行遅滞に陥っている債務は直ちに履行するのが法律的には正当であり、法の理念としては請求されなくても弁済するべきです。
2.現実的な話。
請求がない限り払う「必要」はないです。
権利を行使しない相手に対して何の得にもならないのにわざわざ義務を履行する姿勢は潔く、美しい話とも言えますが、現代の世知辛い世の中ではただのお人好し、馬鹿正直者としか見られないでしょう。
もっとも、それでも自己満足に浸れるなら別に構いません。払わないことに良心の呵責を感じるなら払えばいいですし、相手に申し訳ない気持ちがあって謝罪の意思を示したいのであれば払えばいいです。
3.実際の損得の話。
実際のところどっちが得か考えてみます。履行せずにそのまま時効になれば払わずに済むので一番お得です。
でもそう上手くいくとは限りません。不法行為による損害賠償には、不法行為の時から「遅延損害金が発生します」。そうすると、払うのが遅くなればなるほど、賠償額が膨らむという事態が起こります。それを避けるには請求されなくてもさっさと払ってしまった方が得である場合があります。
不法行為による損害賠償は、被害者が受け取らなければ受領拒否で弁済供託ができますが、これは、遅延損害金が発生するのを避けるという債務者の利益のためです。
そんなわけで実際の損得は検討する余地があります。金額が比較的少ないのであれば、遅延損害金もたかが知れているし、少ないからこそ相手も請求しないという可能性があるので、放置しても良いかも知れません。
ということで、事案と相手次第としか言いようがありません。しかし、いずれにしても単純に「放置」という結論は出てきません。ちゃんと損得勘定した上で得だと判断すれば放置を選択するんです。放置を無条件に推奨する奴は何も分ってませんね。
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