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以前、警察官に聞いたところ、車両の中心部が行動にはみ出てたら駐車違反になると聞いた覚えがあります。
さて、私有地内のセットバック部分は私有地で、建築基準法で建築物の制限がかけられているだけです。よって厳密にいえば、一般人の通行も拒否できると市役所の担当が言っていました。
セットバック地をパーキングにして駐車料を取っているマンションも近くにあります。
さて、セットバックの土地に駐車した場合、公道にどのくらいはみ出てたら交通違反等(駐車違反、無余地駐車、保管場所違反等)に問われますか?

A 回答 (3件)

車体の50%以上はみ出していれば、完全に駐車違反です。


50%未満であっても、道路幅により 改善指導は受けますよ。
車庫証明は、道路に1cmでも はみ出していれは、許可は
折りません。御注意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
セットバックした私有地から20cm程度のはみ出しは、まず駐車違反になりませんね。
もちろん、車庫証明は他の場所で取っています。
常態化が酷いとまず警告があって、それでも従わなければ、理由を付けての違反を取られると理解していいですね?
ちなみに私道は、公道ではないので駐車違反にならないはずですが、何らかの違反が考えられますか?

お礼日時:2016/07/23 20:23

タイや一つでも入ってれば違反になりません。

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>公道にどのくらいはみ出てたら交通違反等(駐車違反、無余地駐車、保管場所違反等)…



1センチでもはみ出れば、少なくとも車庫証明が取れません。
すなわち保管場所違反になることは間違いありません。

駐車違反、無余地駐車なるかどうかは、その道路の幅員や交通状況などにより、警察官1人1人で見解が分かれるかもしれませんが、原則としてはやはりアウトです。

だって、道路に頭を少し、おしりを少し出していたら通る車は道路中心側によろうとしますし、歩行者や自転車も邪魔でしょう。

法的に何センチまでならはみ出しオーケーなんてのはありません。
0センチです。

>警察官に聞いたところ、車両の中心部が行動にはみ出てたら…

それは、よっぽど交通量が少ないド田舎の話でしょう。
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