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労働者名簿の履歴欄について教えてください。
転職して新たに会社に入ると、雇用保険の手続きの一つとして会社が労働者名簿というのを作成してハローワークに提出すると聞きました。
その中に履歴という箇所があり、中途採用者の場合、そこには今までの学歴や職歴を記載するそうですが、職歴を詐称している場合(例えば経験社数を少なくしていたり在籍期間を詐称しているなど)はそこに記載されている職歴と実際の職歴が違うことでハローワークから会社へ確認が入るのでしょうか?
そもそも、その履歴には履歴書を元にこれまでの職歴を全て転記するのですか?
これまでに経験した職歴が雇用保険に加入していれば、当然加入年数などに違いがあるのでハローワークで分かってしまうと思うのですが…。

人事などを担当されていて、実際にハローワークから確認が来た方などいるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (6件)

何のことでしょう? そんなのはないと思いますが。



少なくとも、通常の書類で個人の履歴を提出するなんてことは、知っている限りありません。
ハローワークだってどうでもいいことでしょ?
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NO.1です。

 経験不足でしたら申し訳ありません。

添付の書類を見ましたが、会社が作っている労働者名簿じゃないですか?
それなら、会社が作って保管し、提示を求められたら提示するだけです。
あと、事業所の加入の際にはこういう労働者名簿を作りますって提示しますが。

こんなものをいちいちハローワークが管理していたら、いったいどれだけの個人情報を管理することになると思いますか?
資格取得程度で提出することはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがどうございます!

ということは、この履歴部分に会社が記載した前職までの職歴と実際の職歴が違って雇用保険加入歴に違いがあってもハローワークから連絡がいくことはないのでしょうか?

お礼日時:2016/07/18 17:50

まず、資格取得の際に各人の労働者名簿、前職の履歴を会社が提出することはありません。


提出しないのだから照合のしようもないし、履歴詐称があったとしても業務外のことなので連絡してくることはありません。

ハローワークが業務上必要とするのは直近2年分の加入歴ぐらいで、あとは必要ないと思います。
直近2年というのは失業保険を給付する際に必要になることがあるからです。
だからあなたが1年以内に離職することになり、過去歴が必要になったときに、おかしいですねということはあるかもしれませんが、違ってますねで済む話です。

これで落ち着いた?
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この回答へのお礼

何度も質問したにも関わらず、ご丁寧にお返事いただき、ありがとうございました!

お礼日時:2016/07/21 18:58

労働者名簿は労働基準法107条により、各事業場ごとに作成することが義務づけられています。


雇用保険上では作成義務はありませんが、被保険者資格の取得や喪失手続き時などに添付書類として列記されていますので、雇用保険の関係で必要と思われたのかも知れません。
実際のところは新規取得の手続きなどは取得届のみで行われる場合が多く、労働者名簿を添付するマメな会社はあまりないのではないでしょうか。
幽霊社員などの被保険者取得を防ぐために提出させていると思われますので、労働者名簿の履歴をハローワークで照会することはないでしょうし、あるとすれば被保険者番号がわからない人の番号を前職などから調べるために会社名を見るくらいだと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました!参考になりました。

お礼日時:2016/07/21 18:59

勤務先で、雇用保険を含む(広義の)社会保険に関する諸手続きを行って居る者です。

序に、一応、勤務社会保険労務士の登録者です。


端的に書きます。
・実務に於いて、資格取得時に労働者名簿を確認することはホボ有りません。
 仮に経歴詐称が有ったとしても、ハローワークは貴方や会社を咎める法的権限はございません。

・サンプリング調査で、労働基準監督署の職員が来社し、労働保険(雇用保険と労災保険を合わせたモノ)の申告内容の調査を受けたことはあります。
 こちらは何もやましいことはありませんし、資格取得のために勉強中だったので、どんな情報を渡せば「痛くもない腹を突っかれる」ことを避けることが出来るのか推測できたので、2日間の調査予定が1時間で終わってしまいました。
 で、モノの本によると・・・労基法に基づく「労働者名簿」の確認は元より、「賃金台帳」「出勤簿」「所得税の納付書控え」「社会保険の資格取得喪失」等の書類も確認するようですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。現場の方からのお言葉なので勉強になりました。
1点質問なのですが、その労働基準監督署のサンプリング調査から経歴詐称が発覚する可能性もあるのでしょうか?

お礼日時:2016/07/21 19:02

5番です。



> その労働基準監督署のサンプリング調査から経歴詐称が
> 発覚する可能性もあるのでしょうか?
[個人的考え]
物事には絶対と言うモノはありませんが、通常は発覚したところで、現在の勤務先に伝えません。

[理由]
 サンプリング調査は、『正しく加入させているか[労働保険確定保険料の申請が正しいか]』が第一目的です。
 仮に会社に提出している履歴書と、雇用保険側の加入履歴に食い違いが有ったとしても、サンプリングで訪れている会社に於いて正しく雇用保険に加入していれば、それは問題はありませんよね。
 それに、経歴詐称の事を会社に伝えたことで、労働者が不利になったら大変なので、行政官は調査に必要な事は質問しますが、調査の上で知りえた情報はその会社に伝えなければ違法状態を継続する内容とか改善させるための情報でない限り伝えません。

別の角度からも考えてみましょう。
・加入履歴との間に食い違いが有ったとすれば、食い違っている期間の勤務先[現在の勤め先ではない]における手続きの問題。
 そして、法律の定めにより、労働保険に関する徴収及び懲罰は2年前までしか対象とならない。
 よって、労働基準監督官(労働基準監督署、基準局)が現在の勤め先に「食い違い」を指摘するメリットは無い。
・ 雇用保険被保険者番号は通常は同一番号を使用し続けますが、偶に「被保険者証(番号を書いた横長の紙)」を紛失してしまう方が居りますよね。
 そのような時、再発行手続きを行わずに、番号欄を記入せずに「履歴書」のコピーを添付してハローワークに「資格取得届」を提出することが出来ます[2回ほど経験しました]。この時、ハローワークの職員は「氏名」「生年月日」「職歴(会社名)」等をキーにして加入履歴を画面で確認します。
 その検索結果は、手続きに来た人間には見せません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に返信をいただき、ありがとうございます!大変参考になりました。

お礼日時:2016/07/22 15:15

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