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ボーナスの支給額まで確定していたにも関わらず、支給日の2週間前に収支報告書の数字を見て「ボーナス支給なし」と告げられました。
・就業規則上は「昨年度に対する業績賞与」となっている
・支給額は担当部署との会議で確定した
・今年度の収支報告書を確認した時に、ボーナス支給ゼロが確定し、翌日正式に告知があった

これは法律上は問題ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 三月決算→夏のボーナスの件です

      補足日時:2016/07/20 13:43

A 回答 (5件)

ボーナスの具体的な支給がいつ確定したのか、言い換えれば、「ボーナス支給ゼロ」となる前にボーナスを確定させる権限を持つ人が個々の支給額を決裁したのかどうかによります。



決裁したのでしたら、会社はボーナスの支給義務を負います。これを覆すには、労働者個々との交渉等が必要であり、一方的な告知では駄目です。法律上の問題あり、です。

決裁前でしたら、ご質問のケースに法律上の問題は見られないと思います。


「支給額は担当部署との会議で確定した」とのことですが、一般的には社長など経営者の決裁を経るところと思います。それなしに担当部署との会議のみで確定させるのが御社のやり方でしたら、その会議で具体的な支給が確定した、といえます。そうでなく、経営者の決裁が必要なのでしたら、その決裁がいつおこなわれたのかで、法律上の問題の有無が決まってくると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
支給額は支給日の3週間位前に社長と担当部署との会議で確定しました。金額の書類も作成。この場合如何なのでしょうか。

お礼日時:2016/07/25 07:31

お気の毒で心中お察し申し上げます



御社には組合はありますか?あれば組合と会社の交渉等の申し入れも可能かと思います

ただし今年度の収支報告書の状況がよくないのであれば

今後の給料支払い 来年の昇給等も大いに危惧されます

今より将来を考えることも大切です
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法律には賞与について何の定めもありません。



規定に基づき労働者と会社が交渉で決めることです。
就業規則に「昨年度に対する業績賞与」と明記されているなら、争点は「賞与を1円も支払えないほどの業績なのか」ですね。
正当か不当かは業績を見ないと何とも言えません。
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ボーナスは給与ではなく「業績賞与」であるため、支給義務はありません。


仮の決算で計算されたものが、決算確定で「支給ゼロ」となったのでしょう。
残念ですが。
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問題ありまへん。


だって・・・ボーナスは会社が出す任意の銭でっから・・・
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