遺言書に記載された相続人がすでに死亡している場合の相続について質問させて下さい
養父は遺言書を弁護士に預かってもらっているのですが、最近認知が酷くなり体調もよくありませんので改めて遺言書を作成するのは難しい状況です。
さて質問ですが、遺言内容BとCで相続する予定であった「次男の妻」が入院してしまい高齢の為そう長くはないと思われます。
仮に死亡してしまった場合、相続はどのようになるのでしょうか何卒ご教示お願いします
【遺言内容】
A 土地1を養子である私が相続
B 土地2を次男の妻、三男の2人で相続
C 有価証券、現金を養子(私)、次男の妻、三男の3人で相続
【家族構成】
養母は数年前に他界しており現在は家族は養子である私と施設にいる養父の2人
また養父は3人兄弟の長男で、次男(死亡)、三男(健在)です
・次男(遺言時すでに死亡)の妻および子供
・三男および妻、その子供
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺言で相続受遺する人が遺言者より先死亡した場合、遺言の記述にそのケースにつき予備的に遺言してあればそのとおりとなり、言及していなければ、遺言のその部分だけは無効となります。
「次男の妻」が遺言者より先死亡していまい、遺言にもそのケースにつき予備的言及がないと、
遺産BCの「次男の妻」が受けるはずの部分は遺言無効となり、義父の法定相続人のものとなります。義父の子が養子のあなただけなら、あなたが単独で、他にも子がいるならその子と共同しての相続となります。次男三男とは、遺言者の兄弟とのことですので、先順位の子がいる限り、法定相続人とはなりません。なお養父に生存配偶者がいる場合は、つねに法定相続人となり、上に述べた相続にあずかります。
よって遺言中、遺産BCの「次男の妻」部分は、「法定相続人」にとってかわります。
細かく解説有難うございます。
つまり遺言書が現状のままであれば、次男の妻が遺言者より先に死亡した場合
A を法定相続人(私)1人で相続
B を法定相続人(私)と三男の2人で相続
C を法定相続人(私)と三男の2人で相続
ということですね
No.6
- 回答日時:
A No.2へのお礼ありがとうございます。
遺言にどういう言い回しになっていてどうあてはめ、その判断で別の答えがあるかは保留しますが、お礼にお書きになられたとおりです。
No.4
- 回答日時:
それは、現実に直面している話なんですか。
たぶん、小説か何かの材料探しなんでしょうね。
>【遺言内容】…
三男まで男子がいるのに養子を迎えているのは、相続税対策として長所の夫を養子としたのですか。
>また養父は3人兄弟の長男で、次男(死亡)、三男(健在)…
実子が三男までいる以上、兄弟は相続人にはなり得ません。
関係ないことは書かないで良いです。
-----------------------------------------
まあいずれにせよ、法定相続人以外に遺贈することを記した遺言書があり、その遺贈を受ける予定の者が被相続人より先に旅立てば、その遺贈は最初からなかったことになります。
遺贈を受ける予定だった者の子供以降に代襲相続されることはありません。
-----------------------------------------
というか、やはり小説のネタのようでいろいろ突っ込みどころ満載なのですが、次男の妻は確かに法定相続人ではありませんが、「次男の妻の子供」が妻の連れ子でない限り、被相続人の実の孫ですから相続権があります。
それにも関わらず遺言書にこの孫が書かれていない、つまり“孫には相続させない”という意味の遺言書になるわけですが、遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定相続割合の 1/2 を請求できる権利があります。
これを「遺留分減殺請求権」と言います。
http://minami-s.jp/page010.html
つまり、「次男の妻」が元気であろうが旅立とうが、「次男の子」にいくらかは相続させないといけないのです。
小説作りには十分気をつけましょう。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
小説ネタなら気楽でいいのですが、数年以内にそうなるであろう事に
実際に直面してしまうととても気が重いのです
父の兄弟(義理の叔父)と私が仲が良ければそんなことは無かったと思いますが・・・。
私の書き方がわかりづらかったですね
養父と養母(死亡)間の子供は養子の私(法定相続人)だけです。
(次男、三男は父の兄弟です)
推測でしかありませんが、養父の父の代よりある土地(土地2)に関しては、血縁のない私ではなく
兄弟に譲ろうと遺言書を残したのかと思います
No.3
- 回答日時:
A No.2 です。
先死亡でなく、遺言者・受遺者(「次男の妻」)の順にあいついで亡くなった場合は、遺言が成立しますので、「次男の妻」の法定相続人が、遺言者指定の遺産を受けます。
No.1
- 回答日時:
遺言書で相続指定されてる次男さんの妻(次男さんはお亡くなりですね)、
お子はおいでにならないんですか?、お子がおいででは無いのであれば其の方の相続分は質問者さんと三男さんで二分の一ずつです、即ち質問者さんは当該不動産の四分の一が権利、三男さんは四分の三が権利です、
お子がおいでなら代襲相続で母親の相続分を相続できます、
複数居られるなら人数分で頭割りです。
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わかりづらかったですね
三兄弟
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養 次 三
父 男 男
┃ 妻 ┃
┃ ┃ 妻
私 子 子