急に祖父が亡くなり、特に遺言書も何もないようです。
ただ、資産があり、それの分散などについて父や伯父、叔母が困っています。
どうも、生前、祖父にもしものときは頼んだと言われている不動産業者的な所が入ってきているのですが、父いわく、怪しいと言っています。
その父の判断に伯父、叔母も賛同しくれているのですが、その業者はそこの土地などを祖父は自分がなくなったら売ると言っていたと言ってきているようです。
しかも破格の安さで売ると言っていたと言うので、そんな事、祖父は言うはずがないと父は言っていまいした。
こういう場合、弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
弁護士に相談したほうがいいでしょう。売買契約は民法上要式契約とされていないため,書面によってしなければならないわけではありません。当事者の,いくらで買います売りますの合意だけで成立させることが可能です(民法第555条)。「自分が死んだら売ります」というのは売主の死亡を始期とした始期付売買契約ですが,本当にそのような契約が存在していたのであれば,被相続人の権利義務(一身専属権的なものを除く)を承継する相続人は,その履行をすべき義務もまた相続します。
ただ,契約が成立していたとしても,相手方が履行の着手をするまでは,当事者はそれを解除する権利もまた有します。手付けを受け取っていた売主はその倍返しが必要になります(民法第557条1項)が,お話の様子ではそのような事実が確認できていないようですので,仮に契約が成立していたとしても,単なる解除の意思表示だけで足りるかもしれません。
そもそもそのような契約が成立していない(そんなことをしようかなというような話だけがあった)のであれば,不動産屋に対し,相続人は何に遠慮することなく堂々と拒否すればいいだけです。
そのような事実を確認してもらうためにも,弁護士に依頼して解決に当たってもらい,必要な手続きをしてもらったほうがいいのではないかと思います。弁護士は事案の内容を法的に整理して,必要であれば依頼人の代理人として相手方と交渉し,必要な資料の提示を求めて,依頼人がどうすべきかを判断して,適切に事件の解決に当たってくれるはずですから。
その点,司法書士にはそのような権限が認められていない(やったら弁護士法違反です)ので,相談してもいいけれど,それが無駄になる可能性も否定できません。
後々のトラブルを避けたいと思うのであれば,弁護士に相談すべきだと思います。
No.5
- 回答日時:
まず 契約は口頭でも有効です。
そして、契約者が亡くなっても 契約の権利・義務が その相続人に引き継がれることはあります。
ただし、相手に証拠が一切ないとなると 微妙です
法的には そんなところです
No.4
- 回答日時:
すでに相続が開始(お祖父様が亡くなった時)にすでに遺産は相続人の所有とみなされます。
生前に約束していたとしても、公的に認められた証明できる書類がない限り、何も聞いていない相続人がそれに従う法律はないと伝えましょう。
そして、売るとしてもあなたのような業者には絶対売るつもりはないから、二度と来るなと伝えてやればよいのです。そして、さらに次に来れば警察へ通報するし、宅建の協会(不動産業者であれば関係する団体)へクレームを出すと言ってやりましょう。
弁護士は何も特別な権限が与えられているわけではなく、あくまでも法律のプロであり、法的な代理人となる専門家でしかありません。
不法侵入として訴えれば警察が対応するでしょう。その程度の話ですよ。
不安があれば、弁護士に相談したと嘘を言ってもよいのです。知人の弁護士が対応する義務も何もない。あればその書面を出してくるはずだと言われた。とでもいえばよいのです。本当に困ってから弁護士に相談してもよいのですからね。
少しでも不安を解消したいということであれば、地域の市役所や社会福祉協議会などでも、定期的な法律相談を弁護士を呼んで行っています。弁護士会などでも窓口を用意していたりもします。曜日や時間に制限があるにしても、相談できる窓口はあるものです。
最後に弁護士でなくとも、司法書士は相続に関する法律の専門家です。争いなどの代理人になることはできませんが、相談に乗ることもアドバイスをすることもできるはずです。弁護士と同様に司法書士会などで相談会場を用意していることもあります。
また、国の施設やサービスとして、法テラスというものがあります。電話相談なども可能だと思います。弁護士などの専門家につないでくれることもあると思いますよ。
No.2
- 回答日時:
え?警察に行った方がいいです。
売れ売れ詐欺?破格の安さで売るなんて契約や証拠は何もないと
言ってよいでしょう。
詐欺は言い過ぎかもしれませんが、遺産分割協議の時、
不動産の分割でもめると、早くお金にして分割して
相続税に間に合わせようとか慌ててしまうわけです。
そうなると、不動産業者に頼らざるをえず、
『買い叩かれる』ことになるのです。
それを狙っているのです!
少なくとも法定相続人である、お父さん、伯父、叔母以外に
相続に口を出せる人はいません。
騙されず、口出すな!と一喝して追い返してください。
なかなか分割協議が決まらないのであれば、
他の財産も含め明確になっていれば、
相続税だけ先に納税してかまわないのです。
じっくりと落ち着いて、分割協議を進めてください。
No.1
- 回答日時:
え~と。
ある人(爺さん)が死亡して、不動産が残されてる。
そこへ、不動産業者だかなんだかが「生前に不動産を売ってくれる話になってる」と言い出してきてる。
その売買価格が低廉なので「爺さんの相続人(爺さんの子)が困ってる」って話ですね。
違ってるなら以下無視してください。
「自分がなくなったら売る」っていうなら、書面になってるはずです。
「私が死んだ暁には私の所有する不動産Aをどこの誰それにいくらで売却します」と。
相続人である爺様の子たちは「そういう約束がしてあったなら、しょうがねぇっぺ」
まずは爺様から相続人への名義変更をし、そのうえで不動産業者だかに売れば良いわけです。
死んでしまった人から直接不動産を買うことなど「できません」からです。
ここで、爺様の子つまり相続人が「そういう約束がしてあったとしても、知ったことではない」
とすれば「はい、それまでよ」です。
大体「おれが死んだらあんたに売る」って約束をするなら、少なくても書面にしてるでしょう。
同時に、相続人になる子に「あのよ。あそこにある土地は、俺が死んだらあいつに売ることになってる。一度お前の名義にしてそれから売ってあげてくれ」と話をしてないと困ります。
不動産業者だかの言い分が「実は生前金を貸してあって、その時に死んだらあの土地を安く売ってくれることで話をまとめてあった」かもしれません。
だとしたら「あんたが親父に金を貸してた事を証明してくれ」というだけです。
ご質問文にあるように「怪しい」不動産業者的な処ですね。
弁護士に相談されるのがベストです。
報酬がかかりますが、お金ってのはこういう時にケチってはいけないんです。
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