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相続税申告の期限間際で最低限の申告をして、後日早急に申告し直す見込みです。
父が亡くなり、母だけが全て相続し、私を含む2人の子は相続しない遺産相続協議書を作成しました。
全体の遺産金額は基礎控除4800万をこえるか超えないかの辺りです。
(1) 自宅の土地、家屋は固定資産税評価がわかる書類がある。
(2) 預貯金は、2つの金融機関とも残高証明がまだ届いていませんが、金額は死亡日ではありませんがそれ以前のものはわかる証書などはあり、とりあえず記入できます。
(3) 地方に所有する超安価な土地はいくつかありますが、路線価ではないので、固定資産税証明書を依頼しましたが、まだ届かず、電話で概算を言ってくれたのは1つだけ。

この状態で次の申告は受け付けてもらえるでしょうか?
(それ以外の戸籍や印鑑証明などはあります。)

(1)を完璧に記入し、書類を添付
(2)は死亡日時点ではないが、誤差のすくない金額を記入し、書類はないので添付なし。
(3)は数箇所の市町村のうち概算のわかる1ヵ所のみ記入し、書類はいので添付なし。
これで、良くないのは承知ですが、最悪の策としてなんとかなるでしょうか。
全く書かないと、隠匿となるので本当は、他の地方の超格安の土地も住所や面積と仮の価格など書きたいのですが、これはどうでしょうか?
とにかく最終的には正しく申告するつもりです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税理士事務所の職員ですが、相続税を担当したことがありません。


ただ、基本的な学習と家族の申告で相続税を経験しているため、わかる範囲で書かせていただきます。

申告期限に間に合わない理由はどのようなことでしょうか?
理由次第では、申告期限を延長してもらえる手続きもあります。

このように書くのは、相続税の申告とはいえ、修正申告や更正の請求を行うことは、何かしらの不備の可能性を税務署が感じ、税務調査等となりかねないためです。

1についてですが、固定資産税における固定資産評価額のわかるものがあって、評価証明書がないというのはどういうことでしょうか?納付等の際の税額通知などの内訳があるということでしょうか?
とりあえずであれば問題ないのかもしれません。

2についてですが、証書でわかるのであれば、とりあえずの申告であれば問題ないのかもしれません。

3についてですが、省略はよろしくありません。特に財産評価では特例計算などで期限内申告が必須とされている場合もあり、後に特例計算を必要とした場合に適用できないといけませんからね。市役所などであれば、電話で本院確認のうえで聞くことはできませんかね。

遺産分割協議書を作るとありますが、そのような資料で完ぺきな遺産分割協議書ができるのでしょうか?
良い方法かわかりませんが、可能な限りの財産のついて記載し、可能な限りの書類を添付しての未分割での相続税申告でもよいのかもしれません。

あくまでも私の家族の例ではありますが、調停などにより遺産分割が申告期限までに決まらなかった際には、未分割での相続税の申告を行いました。その後に修正申告や更正の請求をしました。
きっちりした申告を直したのではなく、とりあえずの未分割での申告を直したということとなりますので、税務署の印象も異なりますし、後に正しい申告が出るのが明らかな申告を出すというイメージにもなるでしょう。
私の家族の時には、相続税を専門とする税理士へ依頼し、最終的に税務署が求める以上の書類を用意したうえで修正申告等を行ったため、税務署からは税理士への電話問い合わせ程度で済み、税務調査にもなりませんでしたね。

正しい申告だから税務調査は怖くない、ある意味正しい意見だと思います。
しかし、税務署がどのように言うかわかりませんが、税務調査ともなれば、職印の立場上追徴しなければという意識も出て、素人対応での不利益を受けかねません。
税務署の職員の中には、税理士がついていない素人申告について、難癖や通常の法解釈と異なる解釈を説明して追徴をさせることもあるようです。

申告期限間際とありますが、通常の金融機関で残高証明の発行に時間がかかることはあまり考えられません、即時発行もする金融機関が多いわけですからね。ただ定期預金証書などでは、時間がかかるかもしれませんが、それでも多くの日数は必要とは思えません。
固定資産税における評価証明なども、出向けば即時発行が基本でしょう。郵送での請求であっても、中1日や中二日程度で届いてもおかしくはありません。速達などを利用すれば、さらに急いでもらうこともできると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみませんでした。
結果としては、ぎりぎりまでやりましたが、提出には至りませんでした。
また、何か知らないものが後から出てくるかもしれない、という心配もあり申告を目指していましたが、その後の集計で、相続の合計額は非課税の範囲内で収まりました。 
ここで質問させていただき、経験者の方からご回答を得てとても勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/08/13 12:08

なんでも良いから、期限内に申告書を出して、修正申告すれば良いですよ。


預金は死亡日の通帳の残高で。

逆質問になるのですが、どうして「ほとんど同じ内容の質問を繰り返されるのですか」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり失礼いたしました。
似たような質問が多くなってしまったのは、焦っていたのと、少しずつ作業の進捗に伴い若干疑義事項が変化したからだと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/08/13 12:14

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