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決算書に回収できない(相手が倒産や廃業など)売掛金があるので、消したいのですが、特別損失の科目であげればよいのでしょうか。その場合利益からさしひかれることになるのでしょうか。

A 回答 (3件)

仕訳では、個人か法人かに関わらず、特別損失の科目に計上して差し支えありません。

決算書では、そのぶんが差し引かれて税引前当期利益や当期利益が計算されます。


税務上、必要経費や損金にできるかどうかは、ちょっと考える必要が出てきます。

というのも、ご質問のような場合、税法では「倒産や廃業など」が分かった時期に必要経費や損金にできると定められているためです。「倒産や廃業など」は去年やその前に分かっていた、となりますと、税法の建前では過去の申告(分かった年の申告)を修正する(正確には更正の請求をおこなう)べきという話になります。当期の申告に含ませた結果、国税と争って負けた事例もあります。

ただ、大した金額でなけいなどであれば、当期の必要経費や損金に含めてしまうことも、ままおこなわれます。税務調査等では、今年に入って分かった、などと強弁することになります。もっとも、税務リスクがあることには変わりありません。

税務リスクを勘案してご判断ください。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました

お礼日時:2016/07/30 07:07

おはようございます。




>決算書に回収できない(相手が倒産や廃業など)売掛金があるので、消したいのですが、

回収不能が確定した売掛金は、
1.税務上は、消却することができます。
2.会計上は、消却しなくてはなりません。


>特別損失の科目であげればよいのでしょうか。

回収不能な「売掛金」を「貸倒損失」という科目に振替えます。一般的には特別損失の区分に計上しますが、少額なら営業外費用の区分に計上します。


>その場合利益からさしひかれることになるのでしょうか。

もちろんです。会計上「貸倒損失」に振替えることにより、税務上は損金に算入できますので。損金算入すれば利益が減ることになります。
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最近はスマホでの投稿が多くなったからかもしれませんが、ご質問文があまりにも軽薄短小すぎます。


もう少し背景を詳しく説明できませんか。

あなたは法人ですか、個人ですか。

まあこのようにご質問をするからには個人の方かと想像しますが、個人事業の経理に特別損失などという科目はありません。

「貸倒金」です。
貸倒金の定義に合うなら、計上すれば良いでしょう。

(6ページ) Ⅵ債権の貸倒れなどの整理
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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