ある会社の管理職の者です。
先般、当方の車両が一時停止の標識がある場所で停止していたところ、無保険車に追突されました。
被害状況や車両等については次のとおりです。
■相手方 無保険車、修理額50万円程度(廃車のうえ新たに中古車購入予定)
相手方は全面的に過失があることを認めている(10:0)
■当 方 修理見積額70万円、時価ほぼ0円
車両はリース契約(H28.12リース期間満了、初年度登録H19.12からリース継続)
リース期間満了後は新車で新規リース契約を予定していた。
(注)リース契約では中途解約に伴う違約金=月額リース料×残契約期間(=8万円)
リース会社は期間満了後の売却価額を5万円程度と見込んでいた。
このような状況で、次のとおり質問させていただきます。
1.次のような当方の考えは妥当でしょうか?
・経済的全損となった車両時価は無価であるが、本件事故と因果関係にある費用を請求したい。
・中途解約に伴う違約金、売却見込額の計13万円程度を請求したい。
・なお、リース解約後は、新規リース契約を締結するがその増高額は相手方に負担を求めない。
2.法的に、相手方は誰に何をいくら賠償すべきか?
(例;当方に、車両時価相当額ゼロ円を賠償?、解約違約金はダメ?)
3.相手方が任意保険に加入していたと仮定場合、当該保険会社は当方への損害賠償について
どのように考えるのか?
当方としては、どのようなスタンスで協議を進めたらよいでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
貴社に管理責任が生じない事故なので
加害者がリース会社に時価額賠償、
またはH19年度の同程度の中古車を提供し、
リース会社は貴社に「代車を貸与」するようになるかと。
従って、加害者がリース会社に対し、
することも考えられます。
車両保険に入っていたら
(契約者=貴社)に保険金が支払われるケースなので
「保険金-リース残債」でも現金が残ると思いますが、
貴社も(車両保険は)無保険ですか。
No.2
- 回答日時:
1.次のような当方の考えは妥当でしょうか?
・経済的全損となった車両時価は無価であるが、本件事故と因果関係にある費用を請求したい。
請求は自由です。
但し、相手に賠償義務がありません。
・中途解約に伴う違約金、売却見込額の計13万円程度を請求したい。
請求は自由です。
但し相手に賠償義務がありません。
2.法的に、相手方は誰に何をいくら賠償すべきか?
所有者(=リース会社)に対して時価額を賠償する義務があります。
3.相手方が任意保険に加入していたと仮定場合、当該保険会社は当方への損害賠償について
どのように考えるのか?
リース会社に対して時価額のみ賠償します。
物損に関しては
事故相手とリース会社の間での示談になるだけです。
リース会社とリース契約者との間の話は、事故相手は無関係です。
No.1
- 回答日時:
1)
因果関係があれば、全て請求できます。
・修理費
・修理期間の代車費用
2)
上記代金の他に、中途解約に関しては違約金請求は修理可能であれば難しいでしょう。
3)
仮に任意保険加入でも、修理費用と代車費用に留まります。
話し合いの状況次第で、保険会社が任意に解約違約金を全額または一部を補てんすることは可能性としては有り得ます。
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