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未成年の大学生の子が親の意志の反するバイト(例えば夜の仕事や危険な仕事等)で働いている場合、親権者として拒否することはできるのでしょうか。
そもそもバイトが親の同意なく始めることができるのであれば、とめることは難しいのでしょうか。

子供を説得する云々の話ではなく、法的あるいはそれに準ずる方法があればご教示いただきたいと思います。

A 回答 (5件)

親権者として拒否することはできるのでしょうか。


  ↑
出来ます。
民法820条です。


そもそもバイトが親の同意なく始めることができるのであれば、
とめることは難しいのでしょうか。
   ↑
未成年者の契約は、親の承諾がなければ
取り消し可能です。
民法4条。


子供を説得する云々の話ではなく、法的あるいはそれに
準ずる方法があればご教示いただきたいと思います。
    ↑
店なり会社なりに抗議したらどうでしょう。
親の承諾なしに未成年者を雇うのは
法的にも問題があります。

親権者または後見人、労働基準監督署は、雇用契約が未成年者
(満20歳未満の者)に不利であると認める場合においては、
将来に向かってこれを解除することができます。
(労働基準法第58条)
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この回答へのお礼

具体的なご回答
本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/07/28 06:19

>>親権者として拒否することはできるのでしょうか。



この「拒否」するとは、バイトを辞めさせるということでしょうか。バイトを辞めさせたいとのことであれば、いかに述べるように法的には可能です。

順に説明しますが、未成年者は「法律行為」をするにあたって法定代理人(まあ親です)の同意を得なければなりません(民法5条1項)。この同意がない場合親権者は当該「法律行為」を取り消すことができます(同法5条2項、120条1項)。
 そして、バイトとは、労働契約というれっきとした「法律行為」ですから、親御さんの同意がなければ親が取り消すことができるわけです。この取り消しの方法についても民法に定めがあり、相手方(つまりバイト先)に対する「意思表示」によってするものとされます(同法123条)。この意思表示によってする、とは要するにバイトを辞めさせる旨先方に伝えれば足り、その方法は電話でも手紙でも構いません。(ただ、後で言った言わないで争うことがないように内容証明という形式で文書を送っるのが確実なのですが、少しややこしいのでこの説明は割愛します)
 また、補足ですが、この取り消しの意思表示は先方が同意するしないに関係なく、あなたが取り消す旨の意思表示をした瞬間から法的に効力が生じます(つまりバイトという労働契約は取り消されたことになる。このように一方的に法効果が生じる権利を形成権といったりします)。

ただし、注意すべき点があります。
民法21条は、「未成年者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いときは」取り消すことができない旨定めています。これはどういうことかというと、要するにお子さんが成人に達していると先方を誤信させた場合には取り消すことができない、ということです。
また、親御さんの同意を得ている旨と嘘を言った場合にも21条の「詐術」にあたるとする裁判例があります。その場合にも取り消しはできないことになります。
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この回答へのお礼

う~ん
親同意をテキトーに書いて出している場合は雇い主は善意の第三者になって、親も取り消せないってことですね。

お礼日時:2016/07/26 20:47

大学生なら18歳未満ではないですからね。


バイトに違法性があれば労働基準監督署などを通して辞めさせることも可能かと思いますが。
未成年とは言え本人の意志でやるのを止めるのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/26 06:17

民法第820条


親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。


そのバイトが子の不利益と認められた場合、とめられます。
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この回答へのお礼

不利益と客観的に証明できないと無理なんですね・・・

お礼日時:2016/07/26 06:17

バイトは出来ます。



普通のバイトは補償の為承諾が必要ですが、補償がヒツヨウナケレバ承諾は必要ありません。
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この回答へのお礼

確かに「普通のバイト」はそうでしょうが、親が心配するようなバイトだと同意なく働ける?のではないでしょうか。
具体的にどのようにやめさせることができるのでしょうか。雇い主に通告??

お礼日時:2016/07/26 00:24

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