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親が死亡し、遺産は、もめた結果、相続人で、やっと「遺産分割協議書」を作成し、遺産の分割は完了しました。
その後、単位未満株(端株)の配当の通知が到着したので、はじめて単位未満株(端株)が残っていることを知りました。

正式には、信託銀行(証券代行部)に、「相続関係を証明できる戸籍謄本」や「法定相続人の印鑑登録証明書」「共同相続人同意書」等を提出して、相続による名義書換の手続きを行うのでしょうが、
何分、単位未満株(端株)であり、金額が少額でもあり、その為に相続人全員に、話しをし、再度、遺産分割の話しを蒸し返し時間を要するのは、費用対効果の意味から、忙しいなか、気が進みません。

そこで、通常の「名義変更」の手続きとして、「株式名義書換請求書兼株主票」を提出する等して、名義変更する方法はないでしょうか。
尚、親が手続きした印鑑はありますが、株券は、ありません。

不可なら、時間を要してでも、相続による「名義変更」手続きをせざるを得ないと思いますが、少額の為に、時間をかける暇が当面はなさそうです。

質問者からの補足コメント

  • 「単位未満株(端株)」の内容について、補足します。

    ①東証一部に上場している会社です。

    ②証券会社の口座で預かってもらっている「単位未満株(端株)」ではありません。

    ③「単位未満株(端株)」は、信託銀行で管理されているようです。
    (※配当金計算書の株主名簿管理人事務取扱場所には、信託銀行名が記載されています。)

    説明不足で、申し訳ありませんが、よろしくお教え願います。

      補足日時:2016/07/27 14:08

A 回答 (3件)

No.1,2 です。


>また、増資等で割り当てられた単元未満株式は、電子化前は、証券口座に預けなかったのが、通常ではでは、なかったのでしょうか

言葉足らずで申しわけありません。
No.2 で書いたのは、紙の株券が廃止された、現在(電子化後)の話です。
上場会社でも紙の株券が存在した時(電子化前)は、証券会社は「本当に」紙の株券を金庫で預かっていました。おっしゃる通り、単元未満株式は証券口座では取り扱うことができず、株主名簿管理人である信託銀行に株数が登録された形でした。

電子化後、単位未満株式も証券口座で取り扱うことができるようになりました。この時点で、信託銀行分を証券口座に移す手続きができるようになりました。(というより早くすべきでした)

電子化後は、すべての情報が「ほふり」で集約される制度になりましたが、「ほふり」はA証券会社に対して、“あなたの顧客のXさんは、C信託銀行でもY株式会社の単位未満株式を保有しています”という旨の連絡はしません。
単位未満株式の扱いは、“株主自身が気をつけろ”ということですが、私自身、“株式の電子化後の制度はこうなった”というのを把握するまで時間がかかりました。少しきつい書き方になったのは、私自身が単位未満株式を証券口座に移管する手続きを怠り、不都合が生じているからです。
株式の電子化は、電子化以前から株式を保有している人には、優しくない変更だと感じています。

>親名義の単元未満株式を、簡単に、証券口座に移管してもらえるとも思えません。

私もそう思います。
ですから、お力になれず申しわけありません、です…。(ごめんなさい)

「お礼」を読むとかなりお調べになっているようですから、うまく解決できれば、と願っています。
失礼しました。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

「私自身が単位未満株式を証券口座に移管する手続きを怠り、不都合が生じているからです。」とのことですが、
私の場合は、自分名義の「単位未満株式」は、簡単に証券口座に移管することが出来ましたよ。

ただし、証券口座の「特定口座」には移管できず、「一般口座」での管理となっており、同一銘柄で、「特定口座」と「一般口座」の二本立ての管理となっており、その点は不満ですが仕方なく思っています。

それにしても、相続対象となり得る「単位未満株(端株)」の簡便な解決方法は無さそうですね。
面倒でも、正攻法で、地道に対応してみます。

お礼日時:2016/07/28 22:28

No.1 です。


「補足」により、ほぼ100%状況がわかりました。

Xさんが、上場しているY株式会社の株式を、A証券会社だけでなくB証券会社でも保有していたり、今回の(生前の)ように、A証券会社だけでなくC信託銀行の特別口座でも保有しているなど、どのような場合でもすべての情報が「証券保管振替機構(ほふり)」に集約され、「ほふり」で合算後、Y株式会社に通知されます。
「配当金計算書の株主名簿管理人事務取扱場所には、信託銀行名が記載されています。」とお書きですが、すべての株式が証券会社の口座での預かりとなっていても、配当金の通知はその会社(代理人として信託銀行)から来ますよ。
(先の例で、Y株式会社の株式を、A証券会社だけでなくB証券会社でも保有していても、届く通知書は1通です)
単位未満株ということで、特別に書類が同封されていたのですかね。

本来なら被相続人が生前に、信託銀行分の単位未満株を証券会社の口座に移す手続きをすべきでした(できます! というよりも推奨されています)が、補足を読む限りでは、されていないようですね。

今後ですが、相続人が口座を開設している証券会社に相談されるのがベターではないでしょうか。
「なんとかなる」かもしれませんし、証券会社も「どうしようもない」かもしれません。

お力になれず申しわけありません。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

「Y株式会社の株式を、A証券会社だけでなくB証券会社でも保有していても、届く通知書は1通です」とのことですが、親が取引していた証券会社は、特定の1社に限定されていましたので、対象は複数の証券会社ではないと思います。

また、増資等で割り当てられた単元未満株式は、電子化前は、証券口座に預けなかったのが、通常ではでは、なかったのでしょうか。
私自身の保有している銘柄でも、ある時、単元未満株式が証券口座に記載されていないのに気づき、自分の単元未満株式の存在を忘れそうなので、電話をして、証券口座に預けるよう手続きをしてもらった記憶がありますが、証券会社と、信託銀行のどちらに電話をしたか覚えていませんが、自分の名義の単元未満株式なので、証券口座に移管してもらえたと思え、親名義の単元未満株式を、簡単に、証券口座に移管してもらえるとも思えません。


その後、調べていたら、下記のサイトのように「単元未満株式の相続は、意外と複雑で、面倒なものです」と記載がありましたが、専門家に依頼するには、単元未満株式の金額を考えれば、経費の方が高くつきそうなので、自分で解決するしかなさそうです。

※端株(単元未満株)の相続
http://www.yuhoffice.jp/article/14942037.html


結局は、証券会社か信託銀行に電話をして、取扱い方法を確認するしか無さそうですが、
現在は、別件で、同じ相続人との間で問題を抱えており、その問題の解決のメドがたったころに、時間を要する覚悟で、証券会社か信託銀行に電話をしてみます。

有難うございました。

お礼日時:2016/07/27 20:48

>その後、単位未満株(端株)の配当の通知が到着したので、はじめて単位未満株(端株)が残っていることを知りました。



その会社は、上場している会社ですか。また単位未満株は、信託銀行の特別口座(特定口座ではない)で管理されている株式ですか。
証券会社の口座で預かってもらっていても(株数が単位未満であることもあり得ます)、配当金の通知は、証券会社からではなくその会社から来ますよ。

証券会社にある株式ならば、その株式を相続人名義の口座に移すことにより、手続きは完了します。もちろん証券会社が定めた相続の手続きが必要ですが。

「正式には、信託銀行(証券代行部)に、「相続関係を証明できる戸籍謄本」や「法定相続人の印鑑登録証明書」「共同相続人同意書」等を提出して、相続による名義書換の手続きを行うのでしょうが…」とお書きですが、今回の相続で、手続き方法を信託銀行に問い合わせた結果でしょうか。
もし問い合わせた結果なら、それしかない、としか申し上げられません。
過去の経験でおっしゃっているのなら、上場株式の電子化(紙の株券は廃止)以降、株式の名義も含めて制度が大きく変わりました。上場株についてはお書きの「株式名義書換請求書兼株主票」はもうありません。
まず、信託銀行の特別口座(特定口座ではない)で管理されている株式かどうか、の確認から始めて下さい。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスを有難うございます。

ご質問の件は、「補足」欄に、追記します。


◇もともと、当株式の「単元株」部分は、証券会社の口座で預かってもらっていたので、相続発生時に相続人の口座に移しましたが、証券会社の口座で預かってもらっていなかった「単位未満株(端株)」は、存在すら分からず、相続時点では、対応が洩れたものです。


◇「手続き方法を信託銀行に問い合わせた結果でしょうか」については、照会すれば、「相続による名義書換の手続きを行へ」と言われるのに決まっているので、現時点では、まだ照会しておりません。

ご指摘のように、上場株式の電子化(紙の株券は廃止)以降、「株式名義書換請求書兼株主票」は廃止されたのですよね。
それで、ますます、証券会社の口座で預かってもらっていない「単位未満株(端株)」の名義変更の方法が分からなくなりました。


◇質問にも記載しましたとおり、ともかく、金額が少額でもあり、その為に相続人全員に、話しをし、費用対効果の意味から、再度、遺産分割の話しを蒸し返さずに、名義変更する方法がないのかと思っております。

名義変更が無理なら、「単位未満株(端株)」を、信託銀行に「買取請求」をすることで換金することでも構わないのですが、その場合は、親名義の銀行口座が存在しないので、入金先の口座が問題になりそうです。


◇最終的には、配当通知が送られてくるのが邪魔なので、どうにかして欲しい思いですが、権利放棄するにしても、相続の書類を整えるしかないのでしょうかね。

お礼日時:2016/07/27 14:05

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