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親が子供の扶養になるには、どんな条件。

質問者からの補足コメント

  • 今、年金をもらっているのですが子供の方が給料も多いし、扶養になった方が負担が少ないと聞いたので、詳しい条件があれば教えて頂きたい。

      補足日時:2016/07/28 08:40

A 回答 (4件)

>扶養になった方が負担が少ないと聞いたので…



だからそれは 2. 社保の場合だけ。

>詳しい条件があれば教えて頂きたい…

日本語が読めない方ですか。

【再掲】
2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
一般に「任意の時点から向こう1年間の収入見込みが130万以内」としているところが多いようですが、な細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは子の会社、健保組合にお問い合わせください。
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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、扶養控除で利を得るのは子供であって、親には 1円の損得もありませんけど、それはお分かりになった上でのご質問でしょうか。

それはそれとして、子が扶養控除を受けるためには、子とあなたとが「生計が一」であることが絶対条件です。
別居していて明らかに生計が別なら、たとえあなたが無職無収入であったとしても、子があなたを控除対象扶養者とすることはできません。

「生計が一」で問題なければ、次ぎに「合計所得金額」が 38万以下という条件が出てきます。
ここで「所得」とは「収入」から必要経費など所定の金額を引いた数字のことをいいます。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

【(年金による) 雑所得】
1年間の年金支払額から、65歳未満なら70万円、65歳以上なら120万円を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

【(株の) 譲渡所得】
売値から買値と手数料等を引いた実利益。
(ただし、NISA と「特定口座源泉あり」なら無視して良い)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

その他の所得まで長々と書くことは割愛しますが、とにかくこれらの「所得」を足して 38万円以下であることが、子があなたを控除対象扶養者とするための絶対条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

---------------------------------------------

2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
一般に「任意の時点から向こう1年間の収入見込みが130万以内」としているところが多いようですが、な細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは子の会社、健保組合にお問い合わせください。

---------------------------------------------

3. 給与 (家族手当) なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、子にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/28 08:45

税金の扶養控除を受けるには、


所得38万以下となります。
例えば、
・給与収入で103万(給与所得控除65万)以下
・年金収入で158万(65歳以上公的年金等控除120万)以下、
 または108万(65歳未満で公的年金控除70万)以下
・自営業などで売上-経費≦38万
といった収入条件となります。

社会保険の扶養条件は、
年間の収入で130万未満、60歳以上で180万未満
月額で108,333円以下の見込みというのが、
一般的です。
さらに子の収入の半分以下、子からの仕送り
以下の収入といった条件もありますが、
このあたりは”総合的判断”があるとなっています。

以下は協会けんぽの例です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/28 08:44

税金の扶養であれば、親の所得が38万円を超えないのであれば子の扶養に入ることができます。

(あくまでも所得がです。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/28 08:45

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