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標準報酬月額についての質問

アルバイトの時給制・シフト制の場合、社会保険の一番最初の標準報酬月額って、どのように決まるのですか?
僕の最初の月収は交通費込みで約13万だったのですが、標準報酬月額は14万2000円となっており、一つ高めの等級になっていたので気になりました。
また、これからシフトを増やして、月収が15、16万になっても、一年間は社会保険料は変わらないのでしょうか?

A 回答 (3件)

> アルバイトの時給制・シフト制の場合、社会保険の一番最初の


> 標準報酬月額って、どのように決まるのですか?
一応、資格取得時の決定方法についてはルールがございます。
 『b.日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額 』
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …

このルールに従って算出されたのか?それとも会社独自のルールで決めたのかは、第三者である私たちには判りません。


> また、これからシフトを増やして、月収が15、16万になっても、
> 一年間は社会保険料は変わらないのでしょうか?
標準報酬月額の見直しは主に次の2つ。
 ・定時決定[算定]
  毎年、4月・5月・6月に支給した賃金の総額から導いた「報酬月額」を用いて、当年9月分からの保険料に適用する『標準報酬月額』を決定。
 ・随時改定[月変]
  固定的賃金[契約単価(時給)]に増減[毎月のアルバイト代(手取り)ではありません]が生じた場合、増減の生じた月から3か月間(例えば6月支給から変更であれば、6月~8月)の賃金から導いた『標準報酬月額』が、現在の『標準報酬月額』と比べて2等級以上の差が生じている時は、増減の生じた月の3か月後(例えば6月支給に増加が有るのであれば、9月支給分から)から変更後を適用。
  *計算対象となる3か月間の各月における出勤日数[賃金計算対象となる日数]が全て一定日数以上でなければ計算しない。
  *時給の増減方向と、標準報酬月額の増減方向が一致していなければ、変更とはならない。つまり、時給はアップ(↑)したが、シフトの関係でアルバイト代は減り、標準報酬が3等級以上下がった(↓)場合には対象とならない。
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日額で決めている可能性はあります。


142,000円の等級での日額は30日で割って
4,730円です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …

>月収が15、16万になっても、一年間は社会保険料は
>変わらないのでしょうか?
当初の雇用契約での給料の基準が変われば、
変わる可能性はあります。(随時決定)

次の改定は来年の4~6月の平均月収を
とって10月から見直しとなります。(定時決定)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
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>月収が15、16万になっても、一年間は社会保険料は変わらないのでしょうか



社会保険の被保険者になったのが6/1以降で、今後固定賃金の変動や給与形態の変更等がないのなら来年の定時決定まで等級は変わりません。
ですから、20万くらいになっても保険料は今のままです。

>社会保険の一番最初の標準報酬月額って、どのように決まるのですか

最初はやっぱり見込みで決めますよね…
シフト制なら社会保険に入ることで労働時間の規制がなくなってたくさん入ることが想定されますので少し高めに設定することはあるでしょうね。
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