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専門家の方に質問です。
泥酔状態の女性を犯した場合、強姦罪もしくは準強姦罪に問われると思いますが、あくまで同意があったかなかったかが争点になります。これを立証するのは難しい問題だと思います。
そこで酒は飲むが酒癖が悪いとか悪くない・記憶がなくなるまで飲むことの有無は、たまたまその日に深酒をしてしまい泥酔状態になったのと関係があるのでしょうか?
また、告訴状を提出し警察が調べる時に何を重視して調べるのでしょうか?
上記の酒癖が悪いとか普段記憶がなくなるまで飲むことの有無は関係あるのでしょうか?
また被告訴人を逮捕する前に呼び出して事情聴取することはあるのでしょうか?
逮捕する前に被告訴人を呼び出して事情聴取したら逮捕する可能性は薄いような気がしますが…
大変恐れ入りますがご教示お願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 因みに事件は2年前にありました。証拠としてはかなり時間が経過しているため薄いと思われます…

      補足日時:2016/07/30 15:03

A 回答 (5件)

>告訴状を提出し警察が調べる時に何を重視して調べるのでしょうか?



犯罪の存否に関わる事実関係。
そもそも、性交渉があったのかなかったのかから、日時場所経緯状況などなど。特に被害者の証言が矛盾してないか。

>上記の酒癖が悪いとか普段記憶がなくなるまで飲むことの有無は関係あるのでしょうか?

あまり関係ないです。なぜなら、酒癖が悪いとか泥酔することがよくあるとか言っても、事件の時に実際に泥酔していたかどうかとは別だからです。事件の時に実際に泥酔していたかどうかが問題なのであって、他の日に泥酔していたって関係がありません。しかしながら、日頃よくあることならその日もそうだったという推測は一応できますから、他の証拠との併せ技で関係する可能性はあります。

>また被告訴人を逮捕する前に呼び出して事情聴取することはあるのでしょうか?

状況によってはあります。

>逮捕する前に被告訴人を呼び出して事情聴取したら逮捕する可能性は薄いような気がしますが…

そうでもありません。任意聴取で事情を聴いて、容疑(嫌疑)が固まったら必要に応じて逮捕することはよくあります。

それにしても、証拠の存否と証拠の評価の区別も付かないあ○うがなんか自己矛盾したこと言ってますね。性犯罪事件でも無罪判決は存在します。無罪判決が存在する以上は、被害者の証言を信用しなかった事案が存在するということです。従って、裁判所は被害女性が嘘をつかないと考えているなんて全く根拠のない大嘘です。大体、控訴審で無罪判決が出たということは、控訴審では被害女性の言うことを信用しなかったってことに他なりませんね。だったら裁判所は被害女性が嘘をつかないなんて判断してないじゃん。自己矛盾もいいところ。
証言以外の証拠の評価が有罪無罪の判断で問題となっている事例をもって、証言の信用性を論じるとか、物事の本質を全く理解できないあ○ですな。
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この回答へのお礼

丁寧に回答していただきありがとうございます。これは冤罪でもなければ、でっち上げの事件でもありません。真実を警察に話しているだけです。しかし事件が密室で行われていることから性交渉したことは認めています。後はそこに同意があったのかどうかの証明です。これがかなり難しい問題です。しかし、被害者女性は赤ワインのボトルを2本空けていることから、かなり酔っていたのは想像できます。それを後はどう証明するかだと思います。

お礼日時:2016/08/02 20:44

もう一つ付け加えておきます。


性犯罪で【嫌疑不十分で】不起訴になることも結構あります。つまり、検察官も被害者の証言を鵜呑みになどしていないということです。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9357442.html
の、回答No.3 を参照して下さい。

警察・検察のみならず裁判所も、性犯罪では「女性が嘘をつくことはあり得ない」という判断をします。ですから、

>同意があったかなかったかが争点になります。これを立証するのは難しい問題…
100%女性の言い分が通ります。

>逮捕する前に被告訴人を呼び出して事情聴取したら逮捕する可能性は薄いような気がしますが…
いえ、事前に逮捕状を入手しています。“容疑が固まったので逮捕”となると思います。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9357442.html
の、回答No.3 で事実を示したように、無実であっても有罪にされます。

起訴するかどうかは検察の専権事項で、間違った起訴をしたり、裁判で不都合な証拠を隠したり、証拠をでっちあげても、検察組織や担当検察官は何のお咎(とが)めもありません。
無実で服役させられたら国家賠償の対象となり、「税金」で補償されますが、検察官の起訴が適切であったかどうかなどを調査・公表する制度はありません。

>泥酔状態の女性を犯した場合

という事実が存在する以上、相手女性の出かた次第では、刑事処分は免れないでしょう。
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この回答へのお礼

間違いなく今回は強姦・準強姦罪に該当すると思われますが、被害者女性の証言のみを全て鵜呑みにするのはどうかと思いますし、現に逆転無罪判決も少なからずあるので検察側はかなり慎重にはなると思います。つい最近沖縄で二十歳の若い女性が強姦殺人されたのがあった影響もあり、かなり裁判などは被害者感情を考慮するとトラウマになり将来計り知れない心の闇を抱いて生きていかなければならないことを鑑みると被害者女性の方の証言に信ぴょう性があれば、有罪になる可能性は高いと思います。しかし警察は事情聴取してからこうした事件の逮捕するまでどの位の時間を要するのでしょうか?早く逮捕をして加害者に対して法の裁きを受けてもらいたいです。
因みに警察の言い分は、密室で行為が行われているため、立証するのがかなり難しいようです。誰か同じような手口で加害者が他の女性にもしているなら話しは早いとのことでしたが、そんな加害者の同罪による余罪までは知りません。
しかし、事件後にすぐ知人に状況を相談しているのがあり、それを警察に話したら直ぐにその方に話しを聞きたいと話していました。

お礼日時:2016/08/02 20:40

1.被害者女性の証言


2.医師の診断書
3.姦通の事実と証拠(DNAなど)

が、あればいちいち合意の有無はどうでも良い話です。
後は裁判で争います。

最近では、電車で泥酔女性を自宅に連れ帰ったり、合コンサークルでの集団強姦事件が多く逮捕起訴有罪となっております。
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この場合は女性がひどい目にあった 無理やり同意もなかった 断った など言って 被害届を出したら



男性側は 性的暴行など 罪になりますね
もしかすると 強姦などもっと罪の重いものになります

酒癖は関係ありません酒癖が悪いとわかっているなら
酒を飲むな 自己責任の範囲です

調べる時何を重点的に見るかは
その時の状況にもよりますが

基本的には 暴行はあったのか 記憶が無い状況でなぜ、被害届を提出するまでにいたたったのか
記憶がなければ 性交渉をした記憶が無いはずなのに

ところどころ あったということは
断る事や 助けを求めることはできたのでは
無いだろうか

と、女性をせめるような質問をします

その話を聞いた上で 再度男性側にも似たような質問をしますね

ようは 感情の問題など 目に見えない傷を細かく調べてくるはずです

なぜなら、精神的苦痛 などがもっとも罪がおもたいからです
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