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2016年10月からの制度改定に伴い、これまでパート勤めで年収80~90万円程度の妻が、パート先企業から10月から厚生年金と健康保険への加入を通達されました。実収入としてはいわゆる106万円の壁には遠く及ばないにもかかわらず、契約上は日当たり5時間×20日×時給900円で月9万円可能なため、106万円を越える可能性があるからだということです(実際は月16日勤務程度ですが)。もともとあと1年半ほどで契約が切れるため、会社都合退職での失業保険給付等を考慮して、一時的な厚生年金と健康保険の加入はやむを得ないと思いましたが、さらに妻が社会保険に加入することで、年収103万円以下でも夫の配偶者控除を受けられなくなるのでしょうか。配偶者控除の条件は、妻の社会保険加入に関わらず、あくまで年収103万円以下とのことであれば納得できるのですが。
また、そもそも年収106万円以下が明らかなのに、契約上可能だからというだけで厚生年金と健康保険に加入する必要があるのかも疑問なのですが、法律上やむを得ないのかについてもアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

>妻が社会保険に加入することで、年収103万円以下でも夫の配偶者控除を受けられなくなる…



税と社保は別物です。
関係ありません。

>配偶者控除の条件は、妻の社会保険加入に関わらず、あくまで年収103万円以下…

正確には、「合計所得金額」が 38万円以下です。
税用語に「年収」などという言葉はなく、103万という数字もどこにも書いてないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、103万の「給与収入」を「所得」に換算すると 38万円になるのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

また、38万円を超え 76 (給与収入 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

すなわち、103万円 (所得 38万円) でも 105万円 (所得 40万円) 未満でも、夫は同じ 38万円の控除を受けられ、 105万円以上になれば控除額が階段状に下がってくるだけで、103万円を超えたからといって一気に大幅増税になるわけではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。配偶者控除には影響ないものの、社会保険による手取りの減額分と近いうちに退職した際の失業保険の見込み分とを比べて検討したいと思います。

お礼日時:2016/07/31 14:44

>年収103万円以下でも夫の配偶者控除を


>受けられなくなるのでしょうか。
いいえ。そんなことはありません。
問題なく配偶者控除を受けられます。

>契約上可能だからというだけで厚生年金と
>健康保険に加入する必要があるのかも疑問
そうですね。勤務先の曲解でしょうね。
下記のように雇用契約を実態に合わせれば、
よいだけです。

下記を見せて、社会保険には加入を望まない
雇用契約にしたいといってもよいと思いますよ。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

質問文面からは雇用保険は維持したい
とのことですから、4時間×20日といった
ところですかね。
どうせ雇用契約を一斉に見直すことになる
のですから、このぐらいの要望は聞いて
くれてもよいと思いますけどね。
そのあたりは経営者次第といった所でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大企業による一斉の制度変更のためこちらのいいぶんは通りにくいと考えております。今後は来年以降考えている退職時の退職金や失業保険の金額と合わせて検討したいと思います。

お礼日時:2016/07/31 14:48

>契約上は日当たり5時間×20日×時給900円で月9万円可能なため


 ・契約書が元ですから
>実際は月16日勤務程度ですが
 ・実態が契約と違うのなら、契約自体を変更して貰ってください・・そうすると社会保険加入の要件から外れますから
  (その辺、会社と交渉した方が良いですよ・・会社に取っては会社負担分が無くなるわけですから)
>年収103万円以下でも夫の配偶者控除を受けられなくなるのでしょうか
 ・給与収入で103万までなら、所得は38万までになりますから・・今までと同様、配偶者控除の対象です
  社会保険加入の有無とは関係ありませんよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。社会保険と税金とは別ということで一安心です。会社との交渉は困難なため手取りの減額分を詳細算出したうえで今後のことを考えたいと思います。

お礼日時:2016/07/31 14:38

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