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住民票除票の第三者請求は法的にも認められる制度・・根拠はどこにあるでしょうか?
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

住民基本台帳法


(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由があ者
(第二項以降略)

これが根拠です。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2016/08/06 16:27

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