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執行猶予つきの判決なのに 保釈金払うのは何故でしょう

懲役二年 執行猶予五年の場合
実際二年間刑務所入った後に その後五年間は何もなければその罪は なかったよと言うことでしょうか?

A 回答 (4件)

一審か二審で、懲役二年執行猶予五年の判決が出ただけで、まだ裁判が結審しておらず、刑が確定していないからです。

 通常刑が確定するまでは、被告人が証拠隠滅を図ったりしないように、拘置所などで身柄を拘束されます。 ただし、身柄を拘束し続けることによって被告人の生活や仕事などに重大な支障をきたすような可能性もあり、被告人を拘束し続けることは、被告人の社会復帰を阻害することになりかねないという観点から、保証金を積むことによって拘束を解く保釈制度があるのです。 すなわち、被告人の出頭確保などによる刑事司法の確実な執行と、被告人の社会生活の維持との調整を図るための制度です。 執行猶予つきの刑が確定すれば、猶予期間中に犯罪を犯さない限り、刑務所に収監されることはないので、保釈金も返還され条件付きの自由の身となります。
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この回答へのお礼

保釈金が返還される⁉
知りませんでした❗
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/03 16:24

保釈金は拘留されている被告が判決が出るまでの人質のようなものです。


判決が決定するまで拘置所に拘留されるはずだが保釈金を納めることにより解放されます。
ただ、裁判に出廷しなかったり逃走すれば没収されます。
判決が決定すれば保釈金は返納されます。

・懲役二年 執行猶予五年の場合
本来は懲役二年であるが、刑の執行を五年猶予するという意味です。
この五年の間に取り決め(行動の制限など)を破ったり、他の事件を起こせば刑が執行され懲役することになります。
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この回答へのお礼

よくわかりました❗
ありがとうございました❗

お礼日時:2016/08/03 16:25

違います。


懲役2年。
これが、刑です。
但し、その執行を5年間猶予する。
これは刑の執行を5年間行わないという事です。
この間、犯罪を行わなければ、刑は執行されないという事です。
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保釈金は、拘束されている被疑者が釈放される際に、裁判に出頭することを担保するための


保証金です。

保釈条件に従い、出廷し、問題なく裁判行われ、判決が確定すれば、保釈金は返還されます。

懲役2年・執行猶予5年は、判決の日から5年間、刑の執行を猶予して、犯罪者の行動を観察します。
5年間の間何も無ければ、懲役刑が執行されること無く、当該事案に関しては、刑に服したことになります。

刑務所に入らず、社会生活を送れるので、5年間は保護観察状態の中で、罪を起こさなければ良いのです。
猶予期間に犯罪を犯すと、再度収監され、多くの場合猶予されていた懲役刑に服すことになります。
場合によっては、刑期が延びる場合もあります。

参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗よくわかりました❗

お礼日時:2016/08/03 16:28

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