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2年前とかなり時間が経過して、強姦もしくは準強姦罪で警察に告訴したい場合、やはり時間が経過しているために証拠がかなり乏しいのですが、まず証拠として採用されるのが被害者の証言だと思います。その他決定的な証拠として加害者の精液などが採取されていれば逮捕は間違いないと思いますが、そうしたものがない場合に逮捕に持っていく為の有力な手掛かりは何だと思いますか?
因みに被害者は泥酔状態で抵抗が出来ず、更にそうした事件に遭った翌日に知人に相談したということで知人からそうした相談があったのは間違いないと証言しているのが、証拠としてあります。更に加害者は被害者とやったことは認めていますが、同意の上だと主張していますが、加害者の証言にはかなり矛盾点があります。
この場合、本当に決定的な証拠がない限り、疑わしきは罰せずの法則によって逮捕は出来ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 事件当日にワインボトル2本、ビール、焼酎などを飲んでいたことが立証できれば、泥酔状態で仮に加害者が同意だと主張してもそれは同意での行為ではないと思いますがどうでしょうか?

      補足日時:2016/08/05 23:49
  • 逮捕され、送検され起訴されればほぼ勝てるでしょうね。裁判をするのはもちろんこちらです。当たり前の話は不要です。
    逆に裁判で勝てる可能性がほぼゼロの理由は何ですか?
    検事はわざわざ無罪放免になるようなケースを起訴したりしません。日本の刑事事件で起訴されたら99%が有罪となります。
    私が聞きたい質問をよく読んで回答してください。また誹謗中傷される方はすぐに違反通報します。そんな回答は求めていません。

      補足日時:2016/08/06 03:41
  • すでに警察には告訴状を出し正式な受理はされてませんが、捜査一課の班長が動いています。また、昔の事件を蒸し返すのは理由があり詳細は控えますが、その事件があってから精神不安定になり様々な病院に行き、ようやく今になってその精神不安定になった原因が強姦もしくは準強姦されたことによると医師の判断が出たからです。ですから相手方が無罪になるというのは刑事事件ではほぼないです。無罪になるなら逮捕されても不起訴になり釈放されます。更に相手方から損害賠償請求も絶対にありません。なぜなら現在、民事でも同様の件で精神的損害賠償請求をしているからで、相手方がこちらから金を取れる要素は一切ないと断言できます。

      補足日時:2016/08/06 15:01

A 回答 (4件)

証拠がなければあなたが相手にムカついたから強姦されたといい出したと捉えられても仕方がありません。

相手のアリバイなども証拠にはなりますが、今回は合意の上でしたということなので、そこをしっかり聞かれるでしょう。どのようにして入れたかも大切です。あなたが抵抗していたのか、自分で腰を降っていたのかなども証拠として証言が必要です。
どのみち日本は犯罪者に優しい国です。犯罪を犯しても反省すれば減刑もしくは無罪です。強姦されたという証拠をあなたが全て集めなければなりません。費用も掛かり、薄ら笑いでいる弁護士費用もあなたが負担しなければなりません。相手が合意でしたと言う事を否定できなければ、相手は無罪です。友人の証言もありますが、口裏を合わせているかもしれないので、参考までにしか聞いてくれないでしょう。直後に病院を受診したり、怪我をして治療をしていたら証拠となったのでしょうが、何もないのなら、合意でしたと思われるでしょう。あなたの場合は、本人が強姦を認めなければ、立証は難しいでしょう。
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2年以上経過した今になって、どうして蒸し返しをするのでしょうか。



No1さんの回答にもありますが、今となっては物理的な証拠が残っていない状態です。

もし、あなたが許せないと思われるなら、警察に被害届を出しましょう。
警察の判断に任せるしかないでしょう。

ただし、その場合結果として無罪となった場合、あなたに損害賠償をされる恐れが多分にあります。
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やってみれば?



裁判するのは警察ではなく、あなたです、
それで勝てると思うならどうぞ。

質問読んだだけでも勝てる見込みゼロだと思います。
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そうしたものがない場合に逮捕に持っていく為


の有力な手掛かりは何だと思いますか?
   ↑
1,被害者の証言を裏付ける証拠。
 証拠には物的証拠と、証人などの人的証拠が
 あります。

2,被害者の証言と、被疑者の証言と、どちらが
 説得力があるか、という問題もあります。
 具体的であればあるほど、説得力があります。



本当に決定的な証拠がない限り、疑わしきは罰せずの
法則によって逮捕は出来ないのでしょうか?
   ↑
逮捕は出来ます。
逮捕して、自白など有罪に出来る証拠が集まれば
検察に送致し、検察で起訴不起訴を判断します。
これでは有罪に出来ない、ということに
なれば、警察、検察の段階で終わりになるでしょう。


事件当日にワインボトル2本、ビール、焼酎などを飲んでいた
ことが立証できれば、泥酔状態で仮に
加害者が同意だと主張してもそれは同意での行為
ではないと思いますがどうでしょうか?
    ↑
同意での行為ではない、と断定は出来ませんが
被害者の証言を裏付ける
有利な証拠になることは確かです。
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