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私の元に 遺言書検認の通知が裁判所より届きました。
葬儀の時に 遺言書らしきものを見ました。
それは 10センチにみたない小さなメモのようでした。
次男に財産を残す。と書かれていました。
日付も印鑑もありませんでした。
それを遺言書検認の申し立てをしたのです。
彼は 一筋縄ではいかない人です。
何をするか 怖いです。
不備の遺言書でも検認されるのですか。
又 検認されると 彼のものになるのですか。
もう1人の相続人も 関わりに成りたくないと言っています。
私も 期日欠席届を出そうと思っています。
その後は どうなるのでしょうか。
教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 遺言書検認期日欠席届を提出しないで欠席したらどうなりますか。何か 罰を受けますか?

      補足日時:2016/08/06 14:20
  • どう思う?

    今回は 検認されないと思います。
    参考までに お聴きします。

    検認された遺言書で 止められた預金の引き出しや
    不動産の売買は出来るのですか?

      補足日時:2016/08/14 16:34

A 回答 (7件)

遺言の検認は,その遺言が有効であることを認めるような手続きではありません。

「検認は遺言の外形を検証してその成立・存在を確保するものであって,遺言が死者の真意に出たかどうか,また法律上有効かどうかを判定するものではないから,検認を受けた遺言であっても,有効とは限らない」と判じられており(大決大正5年,大判大正7年),日付と印鑑のない自筆証書遺言は民法第968条1項の要件を満たしていませんので,ご指摘の遺言(らしきもの)は,たとえ検認を受けたとしても無効であり,有効になることはありません。

参考:遺言書の検認@裁判所HP
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

また,検認手続への出席は義務ではありません(裁判所の出廷命令ではありません)。欠席すると意思擬制されてその内容を認めたことになるなんてことはありません(それは民事訴訟の話で家事審判の問題ではありません)ので,欠席したいなら欠席してかまいません。罰則も何もありません。出席を求められた相続人が欠席したとしても,検認期日に検認が行われ,その事実が調書に記載されるだけです。

ただ質問を読んでいて,本件においてそれでいいのかなと思うところがあります。

ひとつは,検認を申し立てられた遺言書が,あなたの目撃した遺言書(らしきもの)だと断定できない点です。
もしも別に遺言書が発見され,それが適法に作られていたものであれば,その遺言書に検認済証明書をつけてもらうことで,その遺言に基づく遺言執行ができることになります。検認に欠席してその確認を怠ることにより自分が不利になったとしても,それは自己責任の範疇です。後になって後悔しても始まりません。

また,「彼は 一筋縄ではいかない人です。何をするか 怖いです。」の部分が気になります。
これが何を意味するのかわかりません。ただ,日付も印鑑もない遺言書(らしきもの)にそれを補完してしまうような人である可能性があるようであれば,検認に出席して,その遺言書(らしきもの)にそのようなことがされていないことを確認する意味はあると思います。
また,それとは別の,適法な形式を備えた遺言書が提出された場合,それが被相続人自信の筆跡によるものかを確認する機会でもあります。本人の筆跡ではなかった場合であっても,検認の場で遺言の無効確認を求めることはできないものの,とりあえずその場では本人の筆跡でないことを主張して検認調書にその記録を残してもらい,その後すぐに遺言無効の訴えをもってその遺言を否定することで,その後のトラブルをなるべく小さいものとすることができるように思います(場合によっては遺言無効の訴えだけでなく,遺言執行をさせないための仮処分の申し立てをしたほうがいいこともあるかもしれません)。遺言者が認知症であった場合には,認知症発症の時期と遺言書の作成日を比較して,遺言の真否を争う理由とすることもあったりします。

その辺りを考えた上で,出欠の判断をしてみたらいかがでしょうか。

最後にちょっと余談です。
遺言(らしきもの)が検認された,でも遺言としては無効である,ということになった場合には,次にすることは遺産分割協議です。
当事者間での話し合いがまとまりそうにない場合には,家庭裁判所での遺産分割調停をするという方法もあります。遺産分割調停は,家庭裁判所側の立会人として,調停委員なども立ち会います。家庭裁判所側の姿勢としては,法定相続分に応じた分割が基本であるものの,調停はあくまでも相続人同士の話し合いであり,その内容の決定は相続人全員が納得するのであれば,法定相続分に縛られるものではありません。ですが相続人間で意見の対立がある場合,家庭裁判所側としては,法定相続分に応じた遺産分割を勧めます。遺産分割の協議において,相手方があまりにも一方的な主張をする場合には,遺産分割調停に持ち込むという方法も考える余地はあると思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
詳しく教えて頂き いちいち成る程と読んでいます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/08/12 11:43

検認の申出をしても 裁判所は 形式が法律に適合しているか確認するだけです。

内容には一切関与しません。
そして、日付と署名 押印のないものは 遺言書としては無効となります。
ただし、相続人全員が 遺産分割協議で その内容で相続しようと決めることは 問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
よく理解出来ました。

お礼日時:2016/08/08 03:17

>欠席したらどうなりますか。

何か 罰を受けますか…

罰を受ける受けないの問題ではありません。
原告がそのメモに不足事項を書き足して有効であるように見せかけ、裁判官がそれを見抜けなかったとしても、あなたは反論一つできないのです。

父に大きな借金があって、その借金はあなた1人で背負うことにされてしまうかもしれないのですよ。

だから欠席は不利だと言っているのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
そうですよね。確かめないといけませんね。

お礼日時:2016/08/06 20:56

検認に欠席しても罰則はありませんし、あなたに不利になる取扱いもありません。


欠席をすれば、裁判所から検認が終わった旨の通知が届きます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
検認と遺言書が有効かとは違うのですね。

お礼日時:2016/08/06 20:59

検認とは遺言書(らしきもの)の状態を記録し、後々の改ざんを防ぐ行為で、遺言書の有効無効を判断する行為ではありません。


そのような手続ですから、欠席しても有利不利とか関係ありません。

遺言書が無効だと思うのであれば一般的に、遺言無効確認裁判を起こす必要がありますが、そもそも日付・印鑑がないので、その遺言書を元に相続登記や預金の払い戻しはできないでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。
よく理解する事が出来ました。

お礼日時:2016/08/06 12:14

>10センチにみたない小さなメモのよう…



そのこと自体は問題ではありませんが、

>日付も印鑑もありませんでした…

それでは遺言書としての法的効力がありません。

>不備の遺言書でも検認されるのですか…

検認した結果が不適とされた通知ではないのですか。
それとも、関係者全員を集めた上で、裁判官が白か黒かを言い渡すということかな?

>私も 期日欠席届を出そうと思っています…
>もう1人の相続人も 関わりに成りたくないと…

あらら、裁判所の出廷命令を無視したら、原告に同意したと判断されるのですよ。
あなたがたが不利になるのですから、安易に欠席することなど考えたらいけませんよ。

きちんと出るところへは出て、「不適」の審判を待ちましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。
裁判所の出廷は無視せずに欠席届けを出そうと思っています。
不備のものが 通る事がない。安心しました。

お礼日時:2016/08/06 12:18

>日付も印鑑もありませんでした。



遺言として認められません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
そうですよね。良かった。
ホッとしました。

お礼日時:2016/08/06 12:20

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