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ワインの輸入をし、保税倉庫へ搬入し検品作業をして貰っています。

たとえば、作業に日数がかかり、作業途中に通関許可がおり、
作業完了時は、内貨貨物となっている場合。

この場合、作業料は消費税課税対象ですか?

消費税課税対象かどうか?は、作業完了時の貨物の状況(輸入通関前・後)で判断でしょうか?
倉庫に聞いたら、作業完了時に通関がきれていたりきれていなかったりがある為、
すべて課税にしていると言われています。

作業開始日(7/15)
12本のワインの検品
通関許可(7/28)
この作業料が消費税課税だったので、不審に思っている次第です。

A 回答 (1件)

いつも通関業者からの請求書を見て処理をしてしまっているので、あまり考えたことが無いのですが。



消費税の課免はその貨物が内国貨物なのか外国貨物なのかによります。
エリア内で外国貨物のうちに売買されたりすると、付帯する費用と共に無税となります。
内国貨物か外国貨物かは多くの場合書類手続きだけで判断されるようですが、
保税倉庫内には内国貨物と外国貨物がごちゃ混ぜに存在していてよくわからない状態なのだそうです。
それで保税エリアにあるうちは無税、内国貨物として出てきた時点で課税となるようです。
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