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 17歳で原付免許を取得し、18歳で原付で事故を起こしてしまいました。
 その後、原付免許の更新の年・その日に丁度に普通自動車一種免許を取得しました。その為、原付免許の更新手続きを経験しておらずに、普通免許と原付免許を取得している状態にあります。 
 そして、今年に普通免許の更新を控えているんですが、更新手続きの時に事故経験者が受けるべき講習というのを受ける必要ってあるんでしょうか?。
 

A 回答 (4件)

原付も普通も免許証は1枚で人間は同一なのですから、違反者講習も同じ扱いです。


原付の時に違反運転者講習を受けていないのですから、現在の免許の書き換えの時の規定で判断します。

一般運転者講習
過去5年間に軽微な違反が1回以下の人。

違反運転者講習
過去5年間に軽微な違反が1回以下ではない人。

初回更新者講習
初めて免許の更新をする人で過去5年間に軽微な違反が1回以下の人。

特に事故経験者の講習というものはありません。
上記のうちのどれかになります。
講習を受ける時間がちょっと違い、一般は1時間で違反者と初回更新者は2時間になります。
また、更新の手数料も多少違います。

その他に優良運転者講習と高齢者講習がありますが、こちらは質問者は無関係だと思います。

質問者のように一度も更新をしないで最初に免許を取ってから5年を経過した人が初回更新者になるかどうかは、都道府県の警察ごとに解釈が違うようですが、大体は初回更新者になるようです。
違反者と初回更新者は更新手数料も講習の時間も同じですから、結局は変わりないという事になります。

なお、軽微な違反というのは3点までの違反になります。

事故の場合、点数が加算されない場合があります。
点数が加算された場合には、処分通知が送られてきたはずです。
物損事故や、人身事故でも軽い場合には点数の処分は無い場合も、かなり多いようです。
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運転免許は1枚です。


事故を起こした記録によって講習は事故者用になるはず。
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今年で2回目の免許更新ということですね?


何もなく、問題ナシで更新できるんじゃないでしょうか。

原付免許と普通免許の二種類を持っていると思われているようですが、免許証は原付のみであろうがトラックやバスを持っていようが、一枚しかないという解釈ですので。

前回普通免許を普通にもらえたということは、その時点で一回目の更新、講習の必要がなかったということではないでしょうか。

この回答への補足

 いえ違います。
 原付免許更新時に更新手続きをせずに普通免許の試験を受けて普通免許を取得した為、原付免許の更新手続きはしておりません。

 そして、今回初めて免許の更新をするんです。

補足日時:2004/07/24 11:37
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その事故で処分を受けているかどうかです。


更新の際には免許の種類は関係なく、過去の処分・違反歴で講習内容が変わります。

事故が怪我人がいなく、物件事故で終わっている場合や、人身事故でも被害事故で処分を受けていないというのであれば問題ありません。
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