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来年から制度が変わることは承知しておりますが、今年の話で質問です。よろしくお願いします。

現在、健康保険と年金は夫の会社の扶養に入っておりまして、いわゆる130万以下で働いています。
パートで月10万です。
さらに個人事業主としてお小遣い程度稼いでいますが、青色申告をして控除内に余裕で収まる程度です。大体月3万くらい利益があります。

パート年間130万以下、個人事業主年間で36万という二つの収入がある場合ですが、このまま夫の扶養に入っていて大丈夫でしょうか?

単純に足すと166万になるのでアウトですか?
個人事業主の収入は青色で控除されるので130万+0円として考えていたのですが、認識が間違っているのでは?と不安になりまして、、。


アウトだった場合、今年は扶養を抜けたくはないので、個人事業主の方を調整しようと思うのですが、光熱費やガソリン代は経費に上げてなかったので、それを入れれば帳簿上は月の利益0円にできるので、それで扶養から外れることは回避できるでしょうか?

会社に相談したくても、ごまかしていると言われたくないので、相談できずにいます。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」であることが必要です。
また、「所得」が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の所得が増えると控除額は減ります)」を受けることができます

>パート年間130万以下、個人事業主年間で36万という二つの収入がある場合ですが、このまま夫の扶養に入っていて大丈夫でしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなるでしょう。

>単純に足すと166万になるのでアウトですか?
そうですね。

>個人事業主の収入は青色で控除されるので130万+0円として考えていたのですが、認識が間違っているのでは?と不安になりまして、、。
間違っています。
健康保険によっては、消耗品費、光熱水費など一部の経費を引いた後の収入でみるところもありますが、原則、税法上の控除は引けません。
青色申告特別控除は、どの健康保険でも×でしょう。
健康保険の扶養認定基準は、「所得」ではなく「収入」です。

>光熱費やガソリン代は経費に上げてなかったので、それを入れれば帳簿上は月の利益0円にできるので、それで扶養から外れることは回避できるでしょうか?
前に書いたとおりです。
光熱費はいいかもしれませんが、ガソリン代は×でしょう。

>会社に相談したくても、ごまかしていると言われたくないので
細かなところは健康保険によっても違うし、また、細かなところは会社では把握していないこともあるので、会社ではなく直接、健康保険の事務局に確認すればいいでしょう。
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>このまま夫の扶養に入っていて大丈夫でしょうか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>現在、健康保険と年金は夫の会社の扶養に…

あ~、カテ違いのご質問ですか。
カテ選びは慎重にしましょうね。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。

たぶん、青色申告特別控除を適用する前の所得金額で判断されると思いますが、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>単純に足すと166万になるのでアウト…

たぶんね。

>個人事業主の収入は青色で控除されるので…

それは所得税、市県民税、および (国保の方なら) 国保税限定の話ですよ。

仮に、あなたがもっともっと稼いでいて個人事業税が発生するとしたら、個人事業税の算定は青色申告特別控除を適用する前の所得金額によります。
何でもかんでも青色申告特別控除が適用されるわけでは決してありません。

>アウトだった場合、今年は扶養を抜けたくはないので…

社保は税金と違って、暦の1~12月で区切るのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万円を超えそうかどうかを見るのが基本で、1年のうちいつでもアウトになる可能性があるのです。

>光熱費やガソリン代は経費に上げてなかったので、それを入れれば帳簿上は月の利益0円…

どんなご商売かお書きでありませんが、利益がゼロになってしまうほど光熱費やガソリン代を使うのですか。
ウソはいけませんよ。

本当に使っているのなら、夫の社保がどうのこうの以前に、あなた自身の確定申告がいい加減だったということであり、青色申告決算書を作り直して提出し直す必要があります。
青色申告特別控除は、正しい記帳と仕訳を条件に付与されているのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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