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住民票の異動についてですが、
「住民票の異動は義務。引越しから14日以内に異動させないと5万円以下の過料」となっていますが
・新住所に住むのが1年未満と分かっている場合などは、移動しなくてもいいのでしょうか。

今、両親とは違う県A県に住んでいます。借家です。職業訓練が今年10月末に終わり 来年の4月よりB県に勤めることになりました。この5か月間程度 両親の住むC県の実家で過ごさせてもらおうと思います。
このような時、1)A県の役場にどのように言ったら良いでしょうか。A県に住民票はあります。
       2)新住所に行くのが5か月程度先なので、住民票の移動はしなくていいですか。
         例えばA県からC県 またC県からB県など止めて、A県からB県で良いか
       以上2件よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>・新住所に住むのが1年未満と分かっている場合…



海外へ転出するわけではなければ、1年未満だからといって特例はありません。
引っ越しの都度、転出・転入届を出すのが原則です。

>10月末に終わり 来年の4月よりB県に…

特に、1月 1日をまたぐ場合は厳格に考えないといけません。
来年分住民税の課税される場所に影響します。
住民税は、1月1日に住民登録している地の自治体に、1年間支払う義務があるのです。

>この5か月間程度 両親の住むC県の実家で過ごさせてもらおうと…

それはそれで良いですから、来年は 1年間C県に住民税を落とすよう、住民票は生活の実態に合わせておかないといけません。

>1)A県の役場にどのように言ったら…

ごく普通に、両親の住むC県へ転出しますと。

>2)新住所に行くのが5か月程度先なので、住民票の移動はしなくて…

そんな特例はありません。

>A県からB県で良いか…

だめだめ。
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不動産会社に勤めている者です。



仕事上、民法など法律がものすごく絡むので
いろいろと裁判事例を勉強します。

裁判所の判例などから、住民票を異動させる不要なのは
・生活の拠点が異動しない場合
・新住所に住むのが1年未満と分かっている場合
です。

尚、住民税は1月1日に住民票がある場所で課税されます。

なので
一番楽なのはA県→B県への移動でしょうね。
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あなたの感覚としては、C県の実家に住むのはB県に住むまでの


仮の住まいなんでしょうが、B県の住宅は決まってないでしょうし
決まっていても住んだことがないので、架空の生活です。

実家に暮らしている間は、そこが唯一の暮らしの本拠地なので、住民票は
A→C→Bと移動させるのが正しいやりかたです

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/sumutokor …
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引越したら住民票って必ず移さないとダメなの?


http://suumo.jp/journal/2013/05/09/43041/

法律上はNGであっても住民票を移動させない人が多いのが現実です。
あなたのような状況で移動させる人は少ないというか、いないと言うのが普通だと思います。
長期出張の人は移動はしません。単身赴任の人も大半は移動していません。
ここで正面からいいですとは言ってはいけないかもしれませんが現実は普通でしょう。
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基準「一年以上継続して生活の本拠が移る場合は転居(または、転出・転入)の届出が必要」が根拠


単身赴任で一年以上の期間と分かっている場合は、住民票を移した方がいいが一年未満なら移さなくてもよい。
届出の時期としては、(前もって)一年以上の単身赴任が予想される場合はその予想される時点で、(現時点では)一年を経過することが予想できない場合は、一年を経過することが明確になった時点で、届出を行えば、問題は発生しない。→一年未満と分かっている場合などは、移動しなくてもいいとの解釈でいいのでは?
http://住民票.com/?p=263
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上下水道を利用しないのであれば、移動しなくてもよい

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