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私は個人事業を営んでいますが、来年の申告で丸3年になるので、そろそろ税務調査のことが気になっています。
表題の件について、2018年度からマイナンバーと個人の預金口座が紐付けされると言われているので、そうなると税務署が預金口座を照会するのが簡単になることは理解できます。
それでは現時点では、税務調査の際に、税務署は個人の預金口座をどうやって調べ上げるのでしょうか?
全銀協のシステムで照会できるのであれば、そもそも、マイナンバーと預金口座が紐付けは不要な訳ですから、税務署員は対象者が取引していそうな銀行支店に一件一件当たっていると思われますが、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

個人情報保護法の保護規定は法令に従った業務については、はっきりいって無効です。



個人情報保護法十六条第3項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

また、税務上の質問に対しては取引のある企業は回答しなければなりません。
(国税通則法の質問検査権が該当します。)
国税通則法74条の2
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html

所得税でいえば、本人は1項のイ、取引先は1項のハ(銀行も取引先になります)
となるわけですね。



いくら銀行で個人情報保護法があるからといって、税務調査や警察の調査での預金の開示はしなくてはいけません。
また、生活臭のある口座とそうでない口座は引き出し状況を見ればすぐわかるのでは・・・
入金が何回かまとめて入金された口座を一括して引き出せば、生活口座でないとなりますよね。
また入金したあと同金額を現金出金してればこれも生活口座でないとすぐわかります。
逆に入金があった後、電気代や水道代など定期的な支払があれば生活口座とわかりますが・・・
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>税務署員は対象者が取引していそうな銀行支店に一件一件当たっていると…



何か後ろめたいことがあるのですか。
申告しなかった売上を銀行に隠してあるのですか。

やましいことをしていなければ、銀行を調べられたとしてもどうってことないでしょう。

>丸3年になるので、そろそろ税務調査のことが気になっています…

個人事業で調査に来られるとしたら、そもそもの申告書の内容自体に疑義がある場合です。
売上も仕入や経費もすべてきちんと計上しているなら、そうそう気安く調査になど来ませんよ。
税務署員もそんなに暇ではありません。

百歩譲って調査に来られたとしても、ふだんから正しい申告を心がけているなら、恐れることではありません。
帳簿その他を見るだけで帰って行きます。

それに、銀行に預けてあるお金がすべて事業に関係するわけではなく、家事用のお金だって預けているわけで、銀行を調べたところでそれだけで事業の経理に不正があるかないかなんて判断はできません。

とにかく思い過ごし、気にしすぎですよ。
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