プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年の年末にガソリンスタンドのエ〇オスに車の板金修理をお願いしました。
料金先払いだったので先に支払い、年末で修理工場が休みだという事でその日は帰りました。
また日にちなど連絡するという事だったので連絡を待っていました。
しかし年開けてからすぐという話でしたが1ヶ月待っても連絡はなく仕方なくこちらから電話で問い合わせてみたところ、向こうのミスで忘れられていたそうです。
返金か再度やり直すか聞かれたので、あきれた私は返金してもらうことにしました。
この日に取りに来てくださいと約束をしその日取りに行きました。が、私を担当した店員が体調不良で休みだと言われ、店が対応することはなく
また体調が治り次第連絡させますという事で仕方なく帰りました。
それからもう半年以上たちますが一向に連絡はありません。
また問い合わせれば返金してくれると思いますが、もう返金だけでは気がすみません。
法的に罰することとかできませんか?
余分にお金とか請求できたりしませんか?
できればお金という形で反省を見せてほしいです。
法律に詳しい方ぜひお知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 丁寧なご回答ありがとうございます。
    いくつか気になったことがあったので補足させていただきます。
    訴訟をした場合は訴訟費用は相手に請求できるんですか?それと、金利はどれくらい請求できるんですか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/12 20:09

A 回答 (8件)

親会社経由が一番堪えるはず。

信用問題ですから。事実確認が出来れば担当がすっ飛んで来ると思いますが、同じ様な対応なら一事が万事のそういう会社だと判ります。親会社が対応しないなら、子分も同様。
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この回答へのお礼

やっぱり訴訟とかより親会社に対応してもらうのが一番かもしれませんね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 19:50

今まで8か月も待ったんだし、今年の年末まで待ってみれば?



今更、錆が増えたので、この金額でできませんってことはないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
しかし、私の中のこの会社への信用は無くなってしまったので今さら車を預ける気にはなれないかもしれません。他を探してみることにします。

お礼日時:2016/08/12 20:21

> 余分にお金とか請求できたりしませんか?



請求行為そのものは可能ですが、相手が応じるかどうかは別で、相手が応じなければ、調停や裁判するしかないです。

遺失利益を含め、損害の賠償請求は可能ですが、余分となりますと、いわゆる「慰謝料」の領域です。
たとえば質問者さんが、何百回も請求を行ったにも関わらず、極めて不誠実な対応であった様な場合は、慰謝料が認められるかも知れませんが・・・。
それでも大して高額な慰謝料にはならないと思います。

> 法的に罰することとかできませんか?

この件に絡め、相手方から暴言でもを吐かれたなど、刑事被害的なことがなければ、難しいです。
「法的」ではなく「公的」なら、「国民生活センター」などに苦情を申し立てるとか?

残念ながら、この程度の民事事件ですと、少額訴訟で、金利と訴訟費用負担くらいまでを請求するのが、妥当な範囲かと思います。
この回答への補足あり
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基本的に「苦情」は、本社にすることです。


支店単位では、ごまかされてしまいます。
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この回答へのお礼

やはり対応してもらいたいなら本社ですね。
一度問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 20:16

民事ですから、罰する(刑事罰を与える)ことはできません。

せいぜい慰謝料請求でしょうが、費用倒れになるのではないでしょうか。日本では懲罰的な金額の請求は認めなれないでしょう。
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この回答へのお礼

やはり返金しか方法は無いようですね。親身になってご回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 20:14

裁判と言う形で相手を訴えれば慰謝料を取る事はかのうですが、裁判に掛かる費用はあなたが負担する事になるので、マイナスになりますが、そ

れでもいいですか?
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この回答へのお礼

訴訟をした私が損をするのは馬鹿馬鹿しいですね。
少し検討してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 20:11

契約時に納期や納品遅れの損害賠償条項を決めていればどうにかなるかもしれませんが、


そこまでやっていることはないでしょうから無理ですね。
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この回答へのお礼

確かにそこまではやってなかったと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 20:24

>法的に罰することとかできませんか?


出来ません。
>余分にお金とか請求できたりしませんか?
利息分の請求は可能です。
返金額の数倍以上をかけて裁判にするしかないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2016/08/12 19:35

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