プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

聞いた話ですが、やはりそうなんですか?
違うところがありましたら教えてください。
 ↓
<例>
警察が現行犯逮捕(48時間以内に送検)翌日→送検。
逮捕翌日に送検、検察官が24時間以内に釈放するか、勾留請求をするかの判断をする。
土日の関係で当直の検察官が担当、勾留請求をした。
その翌日、勾留尋問(裁判官)で10日間の勾留が決定。
検察官が勾留請求をした日が10日間の1日目になる。
(裁判官による10日間の勾留が決定した日は2日目)

質問:
では、翌日の勾留尋問で裁判官が勾留を認めなかったら前の日の1日分は、どうなるのか?
回答:
検察官が釈放するか、勾留請求するかにすればよいので、勾留請求をしているので、翌日、裁判官が勾留を認めなかったらと言って、前日の1日分が違法になるわけではない。

保釈は起訴されてからする手続きなので、
この10日間に自由になるには、準抗告という手続きになる。

質問者からの補足コメント

A 回答 (3件)

逮捕から勾留決定までの流れについては間違いないと思います。


保釈についても間違いないありませんが、準抗告の手続きについてはなかなか難しいかと思われます。
また、保釈は起訴後に行う手続きですが、共犯が身柄を拘束されていない場合や逃走の恐れがある場合においては、保釈を却下されて第一回公判の罪状認否後の保釈となる場合もあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/13 12:56

間違ってるところを指摘しろ?以下の2点。



1.勾留「尋」問ではない。
2..準抗告以外の方法もある。
いずれも、別アカウントでした質問に対する回答に書いた通り。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/16 20:47

間違っていないと思います。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 14:47

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