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中国におる親がどういう条件を満たせば日本に来れるようになりますかを教えていただきたいです。

親は父(57)母(60)、中国籍の中国人。
父は現在定年でパートやってます。母は家庭主婦で年金生活しています。

自分は中国人で日本で働いている2年目の社会人、年収300万弱、日本滞在年数四年、現在の結婚相手は日本人の方です。

まだまだ先の話ですが、親が老後(10年後)、日本にいる私のそばで一緒に暮らしたいという希望があるので、そのために、どんな条件いるでしょか。

ご存知の方、経験者、ぜひ教えていただきたいです。
またもし自分が書いている内容では判断できない場合は他にどんな情報いるかを是非聞いてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>現在の結婚相手は日本人の方です。



言葉の綾かと思いますが、こういう言い方は偽装婚のようにしか思えませんから、注意しましょう。本当に偽装婚であれば注意する必要はありません。摘発のために沢山痕跡を残しておいてください。

>自分は中国人で日本で働いている2年目の社会人、年収300万弱、日本滞在年数四年、

留学、就学、以前の在留資格が短期滞在の場合、在留歴にはカウントされません。これは永住許可申請のときに利いてきますので覚えておいて下さい。研修での在留歴も通常カウントされません。
なので、あなたの実績は就労二年目、年収300万円弱という部分のみです。

>親は父(57)母(60)、中国籍の中国人。
>父は現在定年でパートやってます。母は家庭主婦で年金生活しています。
>まだまだ先の話ですが、親が老後(10年後)、日本にいる私のそばで一緒に暮らしたいと>いう希望があるので、そのために、どんな条件いるでしょか。

老親定住を考えるべきでしょう。
本国に扶養援助する者がなく(本国にいる親族に金が無いというのは該当しません。本国には親族がいないという状態を指します)、「子の扶養を受ける活動」という活動内容での「定住者」の在留資格が合致する場合があります。しかしながら、これは中国人が乱用した結果、老親定住は全ての国籍の人に審査が異常に厳しいものとなっています。

仮にですが、老親が80歳以上である、既に20年以上日本から送金して生活を支えていた、老親の健康状態が著しく不安である、本国には親族がいない、あなたの収入で十分に老親を扶養できる(医療費も)、というような状態であれば許可される可能性は高いと思います。

要は老親定住を言い訳にした在留で就労しない(できない)、健康状態は日本の国益を阻害しない範囲である、扶養者が金を出す、ということです。

恐らくそういう状態であれば、あなたは躊躇なく救いの手を差し伸べるでしょうが、それ以前の状態ですと、「老親定住を言い訳にした在留で就労」とか「日本の公租公課に貢献していないのに日本の医療制度を頼りに良いとこ取り」を懸念されてしまうのです。老親定住→生活保護というパターンも警戒されます。

老親と円満円滑に暮らしたいというだけなのに随分と警戒すると思うでしょうが、あなたが帰国して老親と円満円滑に暮らすことを日本の出入国管理制度は妨げません。色々とカチンと来たことと思いますが、国の制度とはそういうものですので、来訪したい国に迷惑をかけないことを暗に陽に立証することは必要なことです。
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親に永住権ていうことですか?


短期間滞在する人なら何人か見たことあるけどずっとというのは居ないですね 日本に長く居る外国人の人に聞くか入管に尋ねるのがいいんじゃないでしょうか
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質問されていることとは別になりますが、将来の奥様のことはどうするのですか?どれだけ あなた様の親と奥様が上手くやっていけていても、必ずどこかストレスはあります。

奥様が同意の上だといいのですが、ほとんどの家庭は嫌がります…。日本では。中国はどうか知りませんが。一応言っておきたかったので…
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
この件は今の彼女の許可を得ています。彼女も向こうにいる親がかわいそうって思ってるんで、連れてくる方法があれば協力するって言ったんですね。
そこら辺は心配はないかと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/12 18:22

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