アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。警察署が休みなのでおしえてください。
4枚複写の様式1号用紙で、『※保管場所標章番号』とありこの欄に旧自動車に表示されている番号を記載すれば地図の添付を省略できるという意味合いのことが下の備考欄に記載されてます。(この記載についての自分の解釈は合ってますか?) 自分のケースはアパートで・現在使用中のクルマからの車種換えです。この場合でもアパートの大家さんが記入する書類は必要ですか? 契約書のコピーでもいいとの情報もありますが、契約書には『駐車場代含む』とかいう程度で”○○番使用”とか具体的記載がないです。  ご存じの方がいましたらアドバイスよろしくお願いします 

A 回答 (2件)

車が替われば駐車場の契約残存期間の有無にかかわらず、その車の車庫証明は必要です。

申請時の必要書類は、自動車保管場所証明申請書・使用承諾書・所在図・配置図です。現在の車の保管場所商標の番号を記載すれば所在図の添付は省略できますが配置図は必要だったと思います。また大家さんの使用承諾書の代わりとして契約書のコピーで代用することが可能ですが、契約期間はチェックされますので、ご注意ください。契約書の中に契約の自動延長についての特約の記載があれば、受理してくれる場合がありますが、記載の無い場合は使用承諾書を取り付けた方が無難だと思います。あと、現在使用中の車と同じ場所で車庫証明を取られるのでしたら、同じ場所で2台の車の車庫は原則的に認めてくれないので、代替証明書が必要になると思います(警察署によっては不要なところもあります)。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。ちょうどたった今警察署から帰宅したところです(汗)回答いただいた書類でOKでした。契約書のコピーでOKでしたが期間記載ありましたがは何も言われず、代替証明書なる書類も不要でした。田舎だからでしょうか? おかげさまでひとにきかれても教えてあげられます位勉強になりました

お礼日時:2004/07/26 17:05

古い車は部屋を借りた後に購入したということでよろしいですか?


その場合、古い車を購入した際に提出した車庫証明を取得する際に大家さんにもらった「使用承諾書」に記載した「駐車場の契約期間」の残存期間が1年以上ありますか?

一般の賃貸は2年契約だと思いますので、古い車を購入して1年以上経過しているのであれば念のため正規の車庫証明を取った方がいいと思います。

ちなみに私は同様のケースで賃貸期間の残りが1年以上ありましたが警察では通常とおりの書類が必要と言われました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。前回の車庫証明は部屋を借りた後に取ったのですが使用承諾書の期限を覚えてませんが6年も経っているからきっと期限切れていると思います=新規同様の申請が必要ぽいですね

お礼日時:2004/07/25 00:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!