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現在、1つの家に2世帯が同居してます。
築50年以上経過してボロボロなのですが、相続前にリフォームすることで相続対策になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ついでに教えて下さい。
    相続対策は、親が考えるものなのでしょうか?
    それとも息子の仕事なのでしょうか?

    相続対策は何もしない。家ボロボロです。

      補足日時:2016/08/14 15:50
  • うーん・・・

    すいません。
    よく考えたら、リフォームのお金を親が持ってないです。
    自分で出すしかないです。

      補足日時:2016/08/14 16:33

A 回答 (3件)

相続対策って何ですか。



相続人が何人もいる中で、自分のものにしたいということですか。
そういうことなら、リフォームの資金を出しておけば、少なくとも出した分だけは他人に取られることはないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

両親と同居している長男夫婦にはメリットがあるが、別所帯の次男夫婦にはメリットはないということですね。

お礼日時:2016/08/14 14:05

>相続対策は、親が考えるものなのでしょうか…



だから、あなたのいう「相続対策」とは何を意味しているのですか。

たいへん失礼ながら、ボロボロの家にまだ永く住むつもりならリフォームはそこに住む人がやるべきことで、親だとか子だとかの話ではありません。

親子が一緒に住んでいるのなら、親が金を出そうか子が出そうか、また親子で半々に出そうかとかを、親子で話し合って決めれば良いことであって、それがどうして「相続対策」という言葉になるのですか。

日本語が分かりません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>だから、あなたのいう「相続対策」とは何を意味しているのですか。

・200万円でリフォームしたら、その分、相続税評価額が減り相続税が減ると考えるからです。
・自宅はいまボロボロです。リフォームによってボロボロ→ボロになるだけなので、200万円の価値が上がらないと考えます。
(仮に相続税の調査が入ったとしたら、「こんなボロ家に良く住んでいるものだ。」と評価されると思います。)

話は置いておき、一般的に、相続税対策は、親と息子のどちらが行うものでしょうか?現在、自宅を含めてすべて親の財産です。

お礼日時:2016/08/14 16:18

>両親と同居している長男夫婦にはメリットがあるが、別所帯の次男夫婦にはメリットはないということですね。



関係ないと思いますよ。
現在の住まいの所有者はご両親ですよね。
で、リフォーム費用は誰が出しますか。

リフォーム後に相続が開始されたとします。
リフォーム費用をご両親が全額負担している場合は
相続開始時の評価額で、兄弟が按分します。
つまり、兄弟は平等です。

リフォーム費用をあなたが一部負担している場合でも、
相続開始の時期とに関係で、相続開始時の評価額のみで
相続が行われる事もあります。
負担分が考慮されるとしても、経年変化などで
負担分全額が考慮される事は無いと思います。

法的には兄弟で相続にメリット・デメリットは無いと思います。
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この回答へのお礼

お返事有難う御座います。
兄弟で、相続前にリフォームすることで合意したとします。
200万円でリフォームしたら、その分、相続税評価額が減り相続税が減るのですね?
自宅はいまボロボロですが、リフォームによって200万円の価値が上がり、結局相続税評価額(-200万現金+200万自宅価値=0)は「変化なし」になるのでしょうか?

お礼日時:2016/08/14 15:44

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