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障害年金についてです。
今うつ病で心療内科に通っています。
6年前に体調不良で内科に4か月間月一回程度通っていました。
この6年前を初診日とされると納付用件が満たさなくなってしまいます。
心療内科を初診日にすると納付用件は満たしています。
診断書は心療内科の先生に書いてもらい、この病院が初診日というのも書いていただきました。
申請したけど初診日が変わって受給できなかった方がいたら理由を教えて下さい。
文章がまとまってなくてすみません。

A 回答 (2件)

回答1へのお礼をありがとうございます。


お礼文で「因果関係」という言葉を使っておられますが、障害年金のしくみでは特別な意味を持つので、軽々しく使わないほうが良いと思います。

障害年金では「前の病気がなければ、決してあとの病気は起こり得ない」と判断される場合には、「相当因果関係がある」という言い方をします。
相当因果関係があると認められると、前の病気とあとの病気とは連続性のある1つの病気として取り扱われ、あとの病気のほうではなく前の病気のほうの初診日が、全体として1つの初診日として取り扱われます。
例えば、糖尿病がもとで眼や腎臓に障害をきたしたようなとき、眼や腎臓の初診日を各々単独ではとらえず、糖尿病の初診日だけで見ます。

前の病気とあとの病気とは、それぞれ全く別の病気です。
そして、前の病気がなければ、決してあとの病気は起こり得ません。
但し、医学的な根拠とはかなり違い、障害年金独特の考え方をします。
例えば、高血圧と心疾患は相当因果関係ありですが、高血圧と脳出血は相当因果関係なしです。

前置きが長くなりましたが、精神の障害の場合は、一般に、間隔が開いた場合には、前の受診とあとの受診とは、社会的治癒の有無で連続性があるかないかをとらえます。
つまり、因果関係が云々・初診証明が云々ではありません。
そうではなく、あとの受診のほうの診断書(あとの受診のほうの初診証明ではありません!)において、その受診以前の病歴やら経過などが示されていたかどうか、あるいは、診断書には記されていなくても、本人記入の病歴・就労状況等申立書に記されていたか‥‥で考えてゆくのです。
要は、「あとのほうの受診に至る以前はどうだったか」「内科受診以降、あとのほうの受診に至るまでの間の体調不良が精神的なものであることを否定できるか」かが問われます。

そのために、内科受診時の初診証明ともに、その初診から1年6か月経過時点(内科初診時を初診日とした際の障害認定日に相当する日)の障害状態を証明する必要が生じる場合があります。
そのときに、医師またはあなたのほうに照会や連絡が来るのです。

認定は、標準処理期間(サービススタンダード)といって、通常90日(3か月)です。
したがって、上記のように照会や連絡を要するときは、その期間内に行なわれることになっています。

障害基礎年金の場合の審査は、日本年金機構の地方ブロック(都道府県単位)です。
自治体(都道府県や市区町村)が審査するのではありません。自治体は単なる受付窓口に過ぎません。
なお、地域による運用差が大きかったため(認定の幅が大きく、都合の良いように重く・軽く認定される例があり、不公平な認定がまかり通っていた)、9月から等級判定ガイドラインが施行され、かつ、障害厚生年金と同じように日本年金機構の本部が一括で審査する方向へと変わります。
このため、いままでにも増して、保険料納付要件や初診証明、これまでの病歴や症状のうつりかわり・変化が厳しく問われます。

ただ単に体調不良といっても、内臓に何ら病変が見られないときには、通常は精神的な理由を疑います。
4か月の間、月1回通院していたそうですが、そのときに経過観察を行ない、何らかの精神的な理由を疑ったのではありませんか?
また、内科への通院が終わり、その次の心療内科にかかるまでの間、何も体調不良はなかったのですか?
つまり、すっかり体調不良がなくなり、あらためて突然うつ病になったのでしょうか?
それとも、内科への通院が終わったあともぐずくずと不安定な状態が続き、結果的に心療内科の受診に至ったのですか?
この2つは、同じように見えて全く違いますよね。
問題になるのは後者の場合で、そのようなときは、そのことがしっかりと診断書または申立書に記されていたのなら、内科の初診を初診日と考えざるを得なくなります(前の回答も含めて、何度も申し上げました。)。

以上のように、いままでの経過全体を広くとらえた考え方をしてゆくのです。
おわかりになるでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧な説明有り難うございました。
色々な方々のご意見を頂き不安が和らぎました。
本当に何度も回答して頂いて有り難うございました。

お礼日時:2016/08/18 18:09

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9376444.html の回答3で記したとおりです。
基本的に、年金用診断書(医師が書く)と病歴・就労状況等申立書(あなたが書く)とは、お互いに整合性がなければなりません。矛盾があってはいけないのです。

現在かかっている心療内科の初診日をもとにした年金用診断書では、6年前の内科受診のことが全く書かれていなかったとしましょう。
しかし、もしも病歴・就労状況等申立書で、あなたが6年前の内科受診のことを書いてしまったとします。
すると、日本年金機構が病歴を追ってゆくときには、どうしても6年前から追ってゆくことになります。
このとき、日本年金機構としては、6年前の内科受診のときを初診日だと仮定して、その初診証明(受診状況等証明書)の提出を求めてきたり、当時のカルテの提出を求めてきたりすることがあります。
そうしないと、内科を受診した理由が精神的な原因ではない、と言い切ることができなくなるからです。

言い替えれば、6年前に内科を受診した理由が精神的なものと全く関係がない、と認められれば、心療内科が初診日になります。
けれども、上で書いたように少しでも疑いが生じている場合は、すんなりとゆかないことが多々あります。
つまり、下手をすると、内科のときが初診日になってしまいます。
初診日が変更されて結果として受給できない、ということになってしまうのは、このようなケースです。

もう既に窓口に提出してしまったのでしょうか。
そうであれば、正直、なるようにしかなりません。
そのようなことにならないように、提出の前に、もう少ししっかりと調べるべきかもしれませんね。
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この回答へのお礼

何度も回答有り難うございます。
初診証明でしっかり因果関係がないと証明されれば大丈夫かもしれないんですね。
審査結果は3か月位でわかると聞いたのですが、もし、初診証明を提出な場合は3か月以内に連絡がくるのでしょうか?
ちなみに私は障害基礎年金なのでそうなると日本年金機構じゃなく自治体で審査するみたいなのですが、審査結果も変わってきたりするのでしょうか?
何度もすみません。

お礼日時:2016/08/16 05:44

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