プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
私はいま新しく面接を受けたいと思っている美容系の職業があります。26年4月〜9月30日は研修生として別の美容会社に勤務してました。26年の10月から1ヶ月間はニートでした。そして26年の11月に職が決まり現在に至ります。

この経歴を友人に話したところ詐称してもばれないや、研修期間は履歴書にはかかなくてもいい事になっているから!等…。本当なのか嘘なのか良く分かりません。これをもし偽って入社が内定した場合は取り消されてしまうのでしょうか?ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

経歴詐称や告知義務違反による懲戒解雇(内定取消し)に関しては、係争や判例が多く、会社側の懲戒解雇などが認められるケースもあれば、認められない場合もあるので、一概には言えませんが・・。



傾向としては、労働者側に対し有利な判決、すなわち「解雇は不当」とする判決が多いです。
たとえば、犯罪歴(前科)のある人物が、それを隠して警備会社や金融関係の会社に就職などすれば、解雇が認められるのは当然と思います。
しかし、そもそも労働は、憲法(27条)において、国民に課された義務であると同時に、国民に保障された権利でもあるし、生存権(憲法25条)などにも関連する、強く保護されるべき権利です。
従い、「職業を得る目的の、軽微な詐称や不告知は、なるべき大目にみるべき」と言う考え方の様です。

内定に関しても、採用に準じた位置付けで、内定取消しは不当とする判例も多いです。

ただ、現実問題として、経歴詐称などがバレた場合、信頼関係などが重要な社会においては、ウソなどは最も嫌いますから、勤務先との関係が悪化したり、会社に居辛くなることは、間違いないところで。

それも、やむを得ない事情であれば、情状酌量の余地もありますが・・。
些細なウソなどは、安易につくべきではありませんよ。

特に質問者さんの場合、同業種への再就職の様で、上手く伝えたら「経験者」と言う立場でもあります。
リスクを冒してまで、詐称や不告知すべき職歴とも思えません。
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職歴詐称は経歴詐称の中でも「重要な経歴」とされ、事前に知っていたなら、採用しなかったということであれば、懲戒解雇が認められます。



研修期間とはいえ正社員としての地位であれば職歴といえるのでしょうけど、通常アルバイト等は履歴書には書きませんし、それに準ずる程度の職歴であれば重要な経歴とは言えないと思います。
ばれるばれないという見地から言えば、前前職ならばれる要素はほとんどないと思います。
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入社していないのに、入社していたと書いたら経歴詐欺ですが



26年4-9月は、勤務でいいやん、研修期間も立派な就業ですよ
消したい経歴なら、無しでもいいですよ
4月から11月までは、仕事を探していましたでいいし
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