プロが教えるわが家の防犯対策術!

マイナンバーの取り扱いについて

マイナンバーの取り扱いについて教えてください。
仕事上、毎月研修を実施します。講師の方に毎月(7〜12月)謝礼を支払い、翌月の10日までに源泉徴収をした金額を税務署に納めるのですが、その都度講師の方のマイナンバーの提示が必要になるのでしょうか?それとも、年末調整の際のみの提示でよろしいでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありません。職場内で答伺える方がいないので、困っています。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

最初に報酬を支払う際に確認して、あとは税務署に提出する書類に


都度記載すれば大丈夫かと思いますが、
誤った手続きをすることで、会社や講師の方が最悪法令違反に問われるなど
迷惑がかかる可能性があります。
したがって、こんな私も含めて根拠もはっきりしないところで聞くべき事柄ではありません。

国税庁の手引き等で確認して、わからなければ顧問税理士や税務署に問い合わせましょう。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
    • good
    • 1

講師謝礼は報酬なので、給与と違って年末調整などありません。


10.21%の源泉徴収をしての支払ですよね?

税務署への支払調書の提出にあたってはマイナンバーは
必要ですから、厳格な個人情報管理下で1回入手したものを
保管しておくことになります。
通常であれば、通知カードと身分証明書の写しなどともに
受領、もしく個人番号カードの写しをもらって保管して
おくことになります。

下記が参考になりますので、よくお読みください。
https://acube-ac.com/my_number/seido/seido04.htm …

いかがでしょうか?
    • good
    • 1

>年末調整の際のみの提示でよろしいでしょうか…



報酬の支払いに、年末調整などありません。

>その都度講師の方のマイナンバーの提示が必要になるの…

病院の保険証確認じゃないんですから、毎月毎月提示してもらう必要などありません。
最初に1回見せたもらったら、あとは毎回その番号を記入していけば良いだけです。

それとも、毎月お願いするにもかかわらず顔が覚えられなくて、本人かどうか確信が持てないということですか。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!