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4月中旬入学のフィリピン留学を3/10に申し込みをし、3/29にキャンセルをしました。
入学以前にキャンセル料のことは聞いておらず、ホームページや斡旋会社のメール本文中には下記のような記載がありました。

「出国予定日から1週間以上前に入学をキャンセル、返金申請を行った場合、入学登録金を除いた全額を返金致します」
「入学後のキャンセルの場合は学校の返金規定に従います。学校のキャンセル規定をよく把握されるようお願いいたします」

ただ、入学受領後に受け取った資料には30日前からキャンセル料がかかると書いてありました。事前にキャンセル料のことを聞かなかった私も悪いと思いますが、入学が受領されてから、キャンセル料のことを聞かされ(特に申し込みの時点でキャンセル料がかかる時期に入っていた)キャンセル料を請求されることに納得が出来ません。

約款とまでとは言わずともこうした規定があるのならなぜ事前にホームページ等で公開しないのでしょうか。

留学斡旋会社は何としてもキャンセル料を払ってもらうと言っているのですが、この場合、キャンセル料は支払わないといけないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

そのホームページを見てみないことには何とも言えませんが、納得できないのでしたら


最寄りの消費生活センターに相談してみてはいかがでしょう。
下記のサイトで検索できます。

http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

正直、納得出来ない点があることは確かですが、今回は払うことにします。。。回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 20:15

払うんだと思いますよ。

来てくれるものだと、準備にいろいろ手間もかかるでしょうから。拒否しても構いませんが、合法的に請求されるのではないでしょうか。

 参考にしてくだい。

https://www.wavenetwork.com.au/company/policy.html
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この回答へのお礼

そうですよね。今回は払うことにします。回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 18:44

日本の恥を海外で晒すのはどうかと思います。



入学申し込む前に入念なリサーチをしていなかっただけのこと。

気楽にほいほい申し込むからそうなる。
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この回答へのお礼

仰る通りです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 18:43

自分で納得して契約した契約書があるはずです。

ホームページで公開しろなどという前に確認してください。

キャンセル料が法外な場合は消費者契約法により合理的な金額を超える部分についてその契約は無効となります。実際にかかった費用は当たり前ですが支払いは必要です。

業界団体の自主基準では以下だそうです。
契約日から算定して
・契約日から8日目まで、申込金の0%
・9日目以降、申込金の30%
授業開始の前日から逆算して
・90日目以降、申込金の50%
・60日目以降、申込金の70%
・30日目以降は100%

契約から19日もたっているのですから申込金の30%なら妥当だと思います。

【弁護士に聞く】留学エージェントのトラブル5~適格消費者団体と留学エージェントの解約料を巡る訴訟
http://ryugaku.ablogg.jp/583/
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この回答へのお礼

正式な書面といえば、入学許可書(キャンセル料の記載なし)と入学許可がおりた後に送られてきたオリエンテーション資料(キャンセル料の記載あり)でした。。。事前に確認すべきでした。回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 18:42

キャンセル料は遺失利益の補填のためです、といつも書いています。

ですから、遺失利益がないのに補填するのはキャンセル料の取りすぎになります。

ただ、今回の場合はキャンセル料が発生するのは仕方が無いとおもいます。なぜなら「入学許可が下りた後」だからです。

学校というのは当然ですが、定員があります。質問者様に入学許可が出た、ということは誰かが入学できなかった、もしくは申し込んだけど締め切られてしまった、ということです。学校側としては質問者様が辞退すると、今からでは欠員になってしまう可能性も大いにあります。

このような場合はキャンセル料が発生しても当然であるといえます。

また、キャンセル料に対しての説明がなかった、ということですが、事前に説明する義務がどこまであるのかもちょっと微妙です。
まず一般的な知識として、キャンセルにはキャンセル料が発生する可能性があることは誰でも知っているはずです。学校の斡旋というものなら、ホテルの宿泊などと違い、募集にはそれなりの期間と入学者の決定と手続きにそれなりの時間がかかることは容易に想像がつくはずです。
ようするに4月中旬に入学するのに、今キャンセルしたらほかの人を入れて定員を埋めるのは難しい、と容易に分るはずだ、ということです。

であるなら、キャンセル料が発生するのは仕方がありません。

ただ、留学斡旋会社のほうの問題も指摘しておくべきでしょう。少なくとも
「出国予定日から1週間以上前に入学をキャンセル、返金申請を行った場合、入学登録金を除いた全額を返金致します」
という謳い文句は「優良錯誤」を引き起こします。

優良錯誤というのは「非常によい条件で契約や取引ができるように見える」ということです。この謳い文句からすれば、質問者様のキャンセルは入学登録金以外返金されてしかるべきであろう、とも考えられるからです。

とりあえずは、消費者保護センターなどに相談してみることをお勧めします。それでなんなら弁護士などに相談してもいいとおもいますが、粘り強く矛盾点をつく交渉をすれば、キャンセル料を取りかえすことができるかもしれません。

最初に書いたようにキャンセル料というのは、遺失利益の分の支払です。質問者様がキャンセルしたことによって、学校と留学斡旋会社は入る予定の利益を失っているわけです。この利益を補填するためには、質問者様からキャンセル料を貰うか、新しい入学者を探すしかありません。新しい入学者が入るとしても、その手間と時間分の費用は質問者様に請求できるというのが基本です。

後は、優良錯誤の部分とどれだけ相殺できるか、を交渉してみるのがいいとおもいます。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明で納得できました。事前にキャンセル料の確認を怠った私の非であることは、多少は分かっていましたが、両者の視点から意見を伺えて大変勉強になりました。最終的にキャンセル料は払いますが、この会社の対応(HPの記載や契約方法など)に疑問を持ったため、ご意見を伺いたかった次第です。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 20:29

一番大事な点です。



キャンセル料の話は一切なかったんですか??

YESならば、「キャンセル料の話があるなら、そもそも契約していなかった。」と主張してください。

相手が質問者さんにキャンセル料を法律的に払わせるためには、「契約時点でキャンセルの件についても双方合意していた」という法律的に認められる根拠が必要です。





ただね、契約した際に書面と取り交わしはなかったんですか???

そこにキャンセルについて何か書かれていませんか?書かれていたなら、それがすべてです。(質問者さんもそれに納得して契約したんですよ。)
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この回答へのお礼

ネットで申し込み→入学許可がおりる→オリエンテーション資料(キャンセル料の記載あり)が送られてくるという流れで、ネットでの申し込みの場合、書面での取り交わしがどの時点にあたるのか分かりませんがどちらにしてもきっと事前に確認してないこちらの非になるのでしょうね...ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 18:38

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